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トップ > 企業の方へ > 都市計画・道路・農業 > 建築・建設 > 景観法の届出について

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公開日:2012年5月10日

景観法の届出について

景観法の届出とは

一定規模以上の建築物または工作物について工事を行う場合は、工事を始める30日前までに届出を行う必要があります。

 

届出の対象行為

行為の種類

規模

建築物

新築、増築、改築又は移転

「高さが15mを超えるもの」または「建築面積が1000平方メートルを超えるもの」

外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更

「高さが15mを超えるもの」または「建築面積が1000平方メートルをこえるもの」で、修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの

工作物

新築、増築、改築又は移転

「高さが15mを超えるもの」

外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更

「高さが15mを超えるもの」で修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの

 

届出窓口

届出は、行田市で受付・審査を行っています。

 

届出書類

届出書、景観形成基準対応説明書、委任状、案内図、配置図、平面図、立面図、現況写真が必要です。

届出書様式

Word(ワード:104KB)

PDF(PDF:14KB)

景観形成基準対応説明書様式

Word(ワード:64KB)

PDF(PDF:13KB)

提出部数は2部です。

 

届出手続き

届出は行為者(施主)が行うことになっていますが、専門的な内容であるため、通常は委任を受けた設計者等が代行して行います。

届出をした後、30日間は工事着手はできませんので、余裕を持って手続を行ってください。

 

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お問い合わせ

部署名:都市整備部開発指導課 建築指導担当
電話:048-550-1551
ファクス:048-553-2521