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公開日:2012年5月10日
一定規模以上の建築物または工作物について工事を行う場合は、工事を始める30日前までに届出を行う必要があります。
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行為の種類 |
規模 |
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建築物 |
新築、増築、改築又は移転 |
「高さが15mを超えるもの」または「建築面積が1000平方メートルを超えるもの」 |
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外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更 |
「高さが15mを超えるもの」または「建築面積が1000平方メートルをこえるもの」で、修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの |
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工作物 |
新築、増築、改築又は移転 |
「高さが15mを超えるもの」 |
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外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更 |
「高さが15mを超えるもの」で修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの |
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届出は、行田市で受付・審査を行っています。
届出書、景観形成基準対応説明書、委任状、案内図、配置図、平面図、立面図、現況写真が必要です。
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届出書様式 |
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景観形成基準対応説明書様式 |
提出部数は2部です。
届出は行為者(施主)が行うことになっていますが、専門的な内容であるため、通常は委任を受けた設計者等が代行して行います。
届出をした後、30日間は工事着手はできませんので、余裕を持って手続を行ってください。
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