トップ > 企業の方へ > 都市計画・道路・農業 > 建築・建設 > 解体工事の届出について
ここから本文です。
公開日:2012年5月10日
建築物(床面積が80平方メートル以上もの)を解体する場合は、工事を始める7日前までに、建設リサイクル法に基づく解体工事の届出を行う必要があります。
届出には施工業者名や工事期間などが記載され、また、施工業者は基準に従って分別解体することが義務付けられます。
|
行田市 |
「木造2階建て500平方メートル以下」または「木造以外で平屋かつ200平方メートル以下」のもので「100平方メートルを超える店舗、倉庫、共同住宅等」を除く (建築基準法第6条第1項第4号の建築物) |
|
埼玉県 |
その他 |
埼玉県の窓口は「熊谷建築安全センター行田駐在」です。
所在地…行田市長野952-1(荒川左岸北部下水道事務所内)
届出書、別表、委任状、案内図、建物写真、工事工程表が必要です。
|
届出書様式 |
||
|
別表様式 |
||
|
届出書(記入例) |
||
|
別表(記入例) |
||
提出部数は2部です。
届出は所有者(施主)が行うことになっていますが、専門的な内容であるため、通常は委任を受けた工事施工業者等が代行して行います。
届出を受け付けたときは、窓口で「届出済シール」を交付します。
解体工事は、「建設業の許可(とび・土工工事業等)」または「解体工事業者の登録」を受けた業者でなければ行うことができませんので、工事を依頼する場合は確認してください。
![]()