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更新日:2021年3月1日
近年、人口減少や社会的ニーズの変化等に伴い、全国的に空き家が増加しています。
中でも、適切な管理がなされず放置された空き家は、地域の安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐にわたる問題が生じております。
本市では、このような空き家に関する問題に対応するため、平成26年6月27日に「行田市老朽空き家等の適正管理に関する条例」を制定しました。
空き家等が所有者等により常に適正に管理され、危険な状態のまま放置されることを防止することにより、良好な生活環境の保全と安心安全なまちづくりの推進を図ることを目的としています。
行田市老朽空き家等の適正管理に関する条例(PDF:124KB)
本市では、空き家等が危険な状態にならないよう所有者等に対し、空き家等の適正な管理が行われるよう条例に基づき必要な助言を行っています。
所有者等の方は、以下の点等について常に適正に管理してください。
また、危険な状態にあると認めた空き家等の所有者に対し条例に基づく指導を行う場合があります。
その他、本市では空き家に関する専門相談等を行っている団体との連携や各種協定を締結するなどしておりますので以下をご参考ください。
問題空き家件数 (指導履歴のある空き家の件数) |
517件 | |
措置中 (継続して指導中の空き家の件数) |
234件 | (問題空き家件数中45.26%) |
除却・解体済み (新たな土地利用を可能とするもの) |
139件 | (問題空き家件数中26.88%) |
是正済み (修繕等により建物と敷地が健全化したもの) |
112件 | (問題空き家件数中21.66%) |
利活用 (居住やその他の使用を開始したもの) |
32件 | (問題空き家件数中6.18%) |
問題空き家改善件数 | 283件 | (問題空き家件数中54.73%) |
条例において、空き家等が危険な状態にならないよう常に適正に管理することを所有者等の責務としています。また、空き家等は、平成27年5月26日から全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」において「空家等の所有者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と明記されているように、私有財産である以上、所有者等が適正に管理することが原則です。
これは、憲法や民法で規定される財産権や所有権により、所有者の権利が保護されていることによるものです。そのため、第三者が適正な管理が行われていない空き家等から損害を受けた場合(空き家等が原因となって、近隣の方に被害が生じた場合等)についても、互いの財産権と所有権に基づいた解決を当事者間で行うことが基本となります。
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お問い合わせ
都市整備部建築開発課建築指導担当
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544