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公開日:2012年4月1日
土地区画整理事業により整備された工業地等について、社会経済情勢の変化に対応するとともに環境への影響に配慮し、建築物の適切かつきめ細やかな誘導を図り、土地利用において計画的に良好な環境を創出するため、長野5丁目については地区計画が定められています。(最終変更告示年月日:平成21年5月22日)
区分図、用途制限等について、詳しい資料(PDF版)はこちら
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名称 |
長野地区地区計画 |
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位置 |
行田市長野5丁目の全部 |
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面積 |
約26.4ha |
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地区計画の目標 |
本地区は、行田市の中心よりやや南に位置し秩父鉄道東行田駅から1.5km、JR高崎線行田駅から4.5kmに位置し、主として、工業地としての適切かつ有効な土地利用を図ることを計画された地区で、土地区画整理事業による基盤整備が行われた地区である。そこで、地区計画の策定により、建築物の適切な誘導を進め、土地区画整理事業の効果の維持を図りつつ、周辺環境に配慮した良好な工業地環境を創出することを目標とする。 |
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区域の整備、開発及び保全に関する方針 |
土地利用の方針 |
地区内においては、工業施設の立地を図る街区と沿道業務施設等の立地を図る街区及び既存住宅を集約する街区を計画的に配置する。工業街区は生産環境の向上を図るとともに、周辺環境への影響を考慮し、緩衝緑地を配置することにより、地区環境の保全を図る。 |
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建築物等の整備の方針 |
土地利用計画に基づく地区区分に合わせ、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度及び垣又はさくの構造の制限を行うことにより、工業環境、沿道業務及び集約住宅が共存するための環境保全を図り、整然とした街並み形成を創出する。 なお、壁面の位置の制限により生み出された部分については、緑化に努める。 |
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地区整備計画 |
建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
区分の名称 |
A地区 (工業専用地域) |
B地区 (準工業地域) |
C地区 (準工業地域) |
D地区 (準工業地域) |
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区分の面積 |
約21.1ha |
約3.4ha |
約0.3ha |
約1.6ha |
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建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物等は 建築してはならない。 (1)次に掲げる事業を営む 工場 1.肥料の製造 2.製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 3.アスファルトの精製 4.アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸留産物又はその残りかすを原料とする製造 5.セメント、石膏、消石灰又はカーバイドの製造 6.レディミクストコンクリートの製造 7.火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造 (2)次に掲げる建築物 1.公衆浴場、診療所、保育所その他これらに類するもの 2.老人福祉センター、児童厚生施設、その他これらに類するもの 3.自動車教習所 4.カラオケボックスその他これに類するもの 5.冠婚葬祭場その他これに類するもの 6.畜舎 7.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物又は工作物 |
次に掲げる建築物等は建築してはならない。 1.学校 2.建築基準法別表第二(と)項に掲げるもの 3.建築基準法別表第二(を)項第7号及び第8 号に掲げるもの 4.葬祭場その他これに類するもの 5.畜舎 6.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物又は工作物 |
次に掲げる建築物等は建築してはならない。 1.学校 2.建築基準法別表第二(ほ)項に掲げるもの 3.葬祭場その他これに類するもの 4.畜舎 5.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物又は工作物 |
次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 1.建築基準法別表第二(い)項に掲げるもの |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
3000平方メートル |
100平方メートル |
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1.地区計画の決定告示日において、敷地面積の最低限度を下回るものは、その面積を最低限度とする。 2.地区計画の決定告示日以降において、公共事業の施行等による敷地面積の減少により、敷地面積の最低限度を下回るものは、その面積を最低限度とする。 |
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地区整備計画 |
建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
区分の名称 |
A地区 (工業専用地域) |
B地区 (準工業地域) |
C地区 (準工業地域) |
D地区 (準工業地域) |
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区分の面積 |
約21.1ha |
約3.4ha |
約0.3ha |
約1.6ha |
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壁面の位置の制限 |
道路境界線との距離 |
建築物の壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、計画図に示す数値以上でなければならない。ただし、延べ面積が10平方メートル以内の小規模な付属建築物についてはこの限りではない。 |
建築物の壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、1.0m以上でなければならない。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではない。 1. 車庫・物置その他これらに類する用途に供する建築物で、高さが3.0m以下でかつ軒の高さが2.3m以下のもの 2. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下の部分 3. 出窓で1か所につき奥行き0.5m以下、長さ3.0m以下のもの |
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隣地境界線との距離 |
建築物の壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、2.0m以上としなければならない。 |
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建築物等の高さの最高限度 |
建築物の地盤面からの高さは10.0m以下でなければならない。 |
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垣又はさくの構造の制限 |
道路境界側の垣又はさくは、次の各号のいずれか一つに掲げるものとする。 ただし、門柱、門扉及び幅が1.5m以下の門のそでについては、制限を受けないものとする。 1. 生垣 2. 高さ1.8m以下の透視可能なフェンスで、基礎を構築する場合には、基礎の高さが1.2m以下のもの 3. 植栽と基礎を組み合わせたもので、基礎の高さが1.2m以下のもの 4. 高さ1.8m以下のコンクリート造等の塀で、道路側に幅1.5m以上の植栽帯を設けたもの |
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道路境界側の垣又はさくは、次の各号のいずれか一つに掲げるものとする。 ただし、門柱、門扉及び幅が1.5m以下の門のそでについては、制限を受けないものとする。 1. 生垣 2. 高さ1.8m以下の透視可能なフェンスで、基礎を構築する場合には、基礎の高さが1.2m以下のもの 3. 植栽と基礎を組み合わせたもので、基礎の高さが1.2m以下のもの |
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備考 |
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