公開日:2012年3月23日
指定給水装置工事事業者の新規指定・変更について
指定給水装置工事事業者とは
指定給水装置工事事業者とは、水道事業者(行田市)から給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。
水道法では、給水装置工事事業者の指定制度について、「給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる」と定めています。このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事を行おうとする場合は、軽微な変更(水栓・パッキン等の取替等)を除いては水道事業者へ申請し、指定を受けたうえで工事を行わなければなりません。
行田市における指定区分
行田市では給水装置工事の施行場所によって必要となる指定が次のように区分されています。
- 旧行田市地区(旧南河原村地区を除く)で工事を施行する場合・・・・・・・・・・・・「行田市指定給水装置工事事業者」
- 旧南河原村地区(南河原、犬塚、馬見塚、中江袋)で工事を施行する場合・・・「行田市南河原地区簡易水道事業指定給水装置工事事業者」
要領・申請様式
指定給水装置工事事業者の指定申請における各種手続きの際は、必ず「指定給水装置工事事業者新規指定・変更要領」をご確認のうえ、提出してください。
手続窓口・問い合わせ先
住所:埼玉県行田市大字前谷1-1
担当:行田市都市整備部水道課業務担当
電話:048-553-0131
受付:月曜日~金曜日(ただし、国民の祝日・年末年始の休日を除く)
8時30分~12時、13時~17時15分
※ 郵送、ファクス等では受付できませんので、水道課まで起こしください。
各種手続きについて
新規の指定申請をするときは
指定の申請
- 指定の基準に適合していれば、指定を受けることができます。
- 住所及び事業所の所在地が給水区域内にない場合でも、指定を受けることができます。
- 指定の申請は随時受け付けています。
- 一度指定を受ければ、更新の必要はありません。
指定の基準
次の全ての基準に適合していることが、指定給水装置工事事業者の指定に係る要件となります。
- 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること
- 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること
一 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
二 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
三 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
四 水圧テストポンプ
3. 次のいずれにも該当しない者であること
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ハ 水道法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ホ 法人であって、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
指定手続き
- 申請に必要な書類を揃え、水道課窓口へ提出してください。
- 指定の基準に適合しているか審査し、適合していると認められた場合に指定をします。指定後、新規指定通知として事務所へ電話でご連絡いたします。
- 指定をした場合は、公告により一般に周知します。
- 指定手数料20,000円を水道課窓口にて納入してください。ただし「行田市指定給水装置工事事業者」、「行田市南河原地区簡易水道事業指定給水装置工事事業者」のどちらかの指定をすでに受けていて、追加でもう一方の指定を受ける場合は指定手数料が免除となります。
- 指定手数料の納付を確認できましたら事業者証(「行田市指定給水装置工事事業者証」、「行田市南河原地区簡易水道事業指定給水装置工事事業者証」等)を交付いたします。
- 指定後2週間以内に、事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任し、「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」を提出してください。
申請に必要な書類
給水装置工事の施行場所により必要となる指定の種類が異なりますので、「行田市指定給水装置工事事業者」、「行田市南河原地区簡易水道事業指定給水装置工事事業者」の両方を申し込む場合は、それぞれ別に1部ずつ申請書が必要となります。
法人の場合
- 「指定給水装置工事事業者指定申請書(表面・裏面)」
- 「機械器具調書」
- 「誓約書」
- 「定款」(財団法人の場合は寄附行為)の写し
- 「登記簿謄本」(登記事項証明書)
- 給水装置工事主任技術者の「免状」または「技術者証」のコピー
- 「他市町村発行の指定給水装置工事事業者証」のコピー
- 営業所の案内図(住宅地図等)、平面図及び写真
個人の場合
- 「指定給水装置工事事業者指定申請書(表面・裏面)」
- 「機械器具調書」
- 「誓約書」
- 「住民票」または「外国人登録証明書」の写し
- 給水装置工事主任技術者の「免状」または「技術者証」のコピー
- 「他市町村発行の指定給水装置工事事業者証」のコピー
- 営業所の案内図(住宅地図等)、平面図及び写真
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主任技術者を選任または解任するときは
給水装置工事主任技術者に次のような異動(選任・解任)があった場合は、指定事業者は必ず選任、解任の届出をしなければなりません。
選任・解任手続き
- 新たに指定を受けたときは、指定を受けた日から2週間以内に主任技術者を選任し届出
- 給水装置工事主任技術者が欠けたときは、欠けた日から2週間以内に主任技術者を選任し届出
- 給水装置工事主任技術者を追加して選任したとき、又は解任したときは遅滞なく届出
- 事業所を新設または閉鎖したときは、30日以内に「事業所の名称又は所在地の変更」と併せて届出
提出書類
給水装置工事の施行場所により必要となる指定の種類が異なりますので、「行田市指定給水装置工事事業者」、「行田市南河原地区簡易水道事業指定給水装置工事事業者」の両方を申し込む場合は、それぞれ別に1部ずつ申請書が必要となります。
1.選任する場合
- 「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」
- 「給水装置工事主任技術者の「免状」または「技術者証」のコピー
2.解任する場合
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指定事項の変更をするときは
次の事項に変更があったときは、変更が生じた日から30日以内にそれぞれに対応する書類を水道課へ提出してください。
1.事業所の名称および所在地の変更(事業所の新設や閉鎖を含む)
法人の場合
- 「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」
- 「登記簿謄本」(登記事項証明書)
- 営業所の案内図(住宅地図等)、平面図及び写真
- 行田市で交付した「指定給水装置工事事業者証」の返納
- (新設や閉鎖の場合)「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
個人の場合
- 「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」
- 「住民票(本籍省略)」または「外国人登録証明書」の写し
- 営業所の案内図(住宅地図等)、平面図及び写真
- 行田市で交付した「指定給水装置工事事業者証」の返納
- (新設や閉鎖の場合)「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」
2.(本店の)氏名または名称および住所の変更
法人の場合
- 「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」
- 「定款」(財団法人の場合は寄附行為)の写し
- 「登記簿謄本」(登記事項証明書)
- 営業所の案内図(住宅地図等)、平面図及び写真(本店と行田市内で営業する事務所が同一の場合のみ添付してください。)
- 行田市で交付した「指定給水装置工事事業者証」の返納
個人の場合
- 「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」
- 「住民票(本籍省略)」または「外国人登録証明書」の写し
- 営業所の案内図(住宅地図等)、平面図及び写真 (本店と行田市内で営業する事務所が同一の場合のみ添付してください。)
- 行田市で交付した「指定給水装置工事事業者証」の返納
3.法人の代表者の変更
- 「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」
- 「誓約書」
- 「定款」(財団法人の場合は寄附行為)の写し
- 「登記簿謄本」(登記事項証明書)
- 行田市で交付した「指定給水装置工事事業者証」の返納
4.法人の役員の変更
- 「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」
- 「誓約書」
- 「登記簿謄本」(登記事項証明書)
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廃止・休止・再開をするときは
廃止、休止
事業を廃止又は休止した日から30日以内に以下の書類を水道課に提出してください。
- 「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」
- 行田市で交付した「指定給水装置工事事業者証」の返納・提出
再開
休止後、事業を再開するときは、事業を再開した日から10日以内に以下の書類の提出により、再開の届出をしてください。
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指定給水装置工事事業者証の再交付をするときは
指定給水装置工事事業者証を汚損又は紛失したときは、次の書類の提出により再交付の申請を行うことができます。
汚損したとき
- 「指定給水装置工事事業者再交付申請書」
- 汚損した『行田市で交付した「指定給水装置工事事業者証」』の返納
紛失したとき
※ 紛失した事業者証が後日発見された場合は、発見された旧事業者証は返納してください。
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