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公開日:2012年3月22日

漏水

給水装置の修繕区分

維持管理区分

    道路に埋設している水道管(配水管)から分岐した分水栓・家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、蛇口などの給水用具をまとめて「給水装置」といいます。市が貸与する水道メーターを除いた給水装置はお客様の財産です。

道路上での漏水の場合

    配水管から官民境界までの道路部分では、不特定多数の方の通行があり原因の特定ができない等の理由から、市の負担で修繕します。

    道路部分での漏水を見かけた方は、お手数ですが、水道課までご連絡ください。

敷地内での漏水の場合

    漏水の修繕は、必ず行田市指定給水装置工事事業者に依頼し行ってください。

    なお、修繕費用についてはお客様の負担となりますので、あらかじめ工事内容や費用について工事事業者と十分に打ち合わせをしてください。

漏水減免制度について

    敷地内での漏水はお客様の責任において管理していただくものですが、土の中や壁の中など通常発見しにくい場所で水漏れがあった場合で、行田市指定給水装置工事事業者で修理された方においては、水道料金の減免制度の対象となります

申請方法

    漏水修繕完了後、「水道料金等(軽減・免除)申請書」を水道課へ提出するよう工事事業者へお話しください。

審査および減免額など

    申請に基づき漏水月の水量(検針に基づく使用量)を確認後、正常水量との比較で減免水量を決定します。減免水量から算出した金額が減免額となります。

    なお、減免額の精算は原則今後発生する水道料金からの差し引きとなりますが、休止物件等今後の料金が発生しない場合や減額金額が大きく調整に期間を要する場合は、還付いたします。

漏水減免の対象とならない場合

  1. 漏水月の使用水量が、正常な使用水量の120/100未満であるとき
  2. 給水装置新設工事完了後、1年以内の漏水であるとき 
  3. 使用者が故意に水道メーターおよび給水管を破損させた場合
  4. トイレや蛇口、給湯器などの故障による漏水であるとき
  5. 無届けで施工した給水装置からの漏水であるとき
  6. 造成工事等による漏水であるとき
  7. 行田市指定給水装置工事事業者が漏水修繕工事を行っていないとき
  8. 給水装置が水道法施行令に規定する材質および材料に適合していないとき
  9. 漏水が明らかであるにもかかわらず、2月以上放置して修理を行わなかったとき
  10. 過去1年以内に漏水減免を受けているとき

 

お問い合わせ

部署名:都市整備部水道課 業務担当
電話:048-553-0131
ファクス:048-553-0137