公開日:2011年10月17日
住宅改修資金補助制度
市民の方が市内の業者を利用して、個人が所有する住宅の改修工事を行った場合に、その工事費の一部について補助しています。
制度の内容
補助金額
消費税を除く工事費の5%相当額(上限7万円) ※上限額が変更になりました。
実施期間
平成24年3月31日まで
※予算の範囲内での補助となりますので、年度途中で終了する場合があります。
対象となる方
1~4のすべてに当てはまる方が対象となります。
- 改修工事を行なう住宅の所有者で、その住宅に現在居住している方(個人)
- 市税の滞納がない方
- 市が実施する他の同様な補助金や助成金の交付を受けていない方
- 過去に当制度による補助金の交付を受けていない方
対象となる工事
1~4のすべてに当てはまる工事が対象となります。
- 市内の工事施工業者が行なう工事
- 住居部分に関する修繕や改装工事(カーポート、塀等の住居外の部分の工事は対象になりません)
- 消費税を除く工事費が20万円以上の工事
- 実施年度ごとに3月31日までに完了する工事
- 店舗や事務所など個人住居以外の部分を含む工事の場合は、床面積で按分して個人住居部分のみが対象となります。
- 平成23年3月11日に発生した東北太平洋沖地震により被害を受けた住宅の改修工事も対象となりますので、ご相談ください。
利用するには
改修工事を開始する前に下記の必要書類を揃えて商工観光課へ申請してください。
※すでに改修工事に着工している方や改修工事が終了している方に対しての補助はできませんのでご注意ください。
必要書類
- 住宅改修資金補助金交付申請書…PDFはこちら、Wordはこちらからダウンロードできます。
- 未納税額のないことの証明書(または納税証明願)…商工観光課(18番窓口)にて配布しています。
- 住民票又は外国人登録原票記載事項証明書の写し…市民課(1番窓口)で発行できます。
- 対象家屋の課税資産明細書の写し(または、課税台帳の写し・家屋証明書など) …税務課(13番窓口)で発行できます。
- 改修工事見積書の写し
- 改修予定現場の工事着工前の写真
補助金交付までの流れ
- 必要書類を揃えていただき、改修工事着工前に商工観光課に申請してください。
- 市から「住宅改修資金補助金交付決定通知書」が届きましたら、改修工事を開始してください。
- 工事に変更・追加・中止等がでた場合、速やかに「住宅改修工事内容変更・中止届書」を提出してください。
- 改修工事が終了しましたら、その旨を報告していただきます。報告を受けて、市が現地確認に伺わせていただきます。
- 現地確認の終了後、最終的な補助金額を決定し、お知らせします。
- 補助金は口座振込みになりますので、必要な書類を提出してください。
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