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公開日:2012年5月15日
私たちの毎日の生活の中で使用する水の多くは汚水となり川などに流れていきます。しかし、そのまま川に流してしまっては、美しく豊かな自然が破壊されてしまうので、汚水を処理して、きれいな水を取り戻すことが必要になります。その役目を担うのが浄化槽です。
浄化槽を設置する時は環境課へ届け出が必要です。(建築基準法の規定に基づく手続きを行う場合は除きます)
また、使用者は、保守点検、清掃、法定検査等の維持管理が義務付けられています。
なお、行田市では河川の水質向上のために「合併処理浄化槽」設置者に補助金を交付しています(合併浄化槽補助金情報へ)。
浄化槽の点検、調整や修理のことです。浄化槽の処理方式や規模によって定められた回数を実施しなければなりません。県知事登録を受けた業者に委託してください。
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処理対象人員 |
処理方式 |
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全ばっ気方式 |
分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 |
散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式 |
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20人以下 |
3ヶ月に1回以上 |
4ヶ月に1回以上 |
6ヶ月に1回以上 |
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21人~300人 |
2ヶ月に1回以上 |
3ヶ月に1回以上 |
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301人以上 |
1ヶ月に1回以上 |
2ヶ月に1回以上 |
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浄化槽の種類 |
処理方式 |
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分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
活性汚泥方式 |
回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 |
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20人槽以下 |
4ヶ月に1回以上 |
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21人~50人槽 |
3ヶ月に1回以上 |
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砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 |
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1週間に 1回以上 |
1週間に1回以上 |
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スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽 |
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2週間に1回以上 |
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上記以外の浄化槽 |
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3ヶ月に1回以上 |
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浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや調整、機器類の洗浄のことです。年1回以上実施しなければなりません。行田市の許可を受けた業者に委託してください。
保守点検や清掃とは別に行う浄化槽の機能診断のことです。
指定検査機関(社団法人埼玉県浄化槽協会 住所:熊谷市新堀169-5 電話:048-533-4700)に依頼してください。
設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に行われなければなりません。
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回行わなければなりません。
検査手数料
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対象処理人員 |
設置後の水質に関する検査 |
定期検査 |
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10人槽以下 |
13,000円 |
5,000円 |
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11~20人槽 |
14,000円 |
7,000円 |
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21~50人槽 |
16,000円 |
10,000円 |
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51~300人槽 |
21,000円 |
13,000円 |
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301~500人槽 |
23,000円 |
15,000円 |
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501人槽以上 |
40,000円 |
32,000円 |
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