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公開日:2011年6月23日
事業所のごみとは、店舗、事務所、事業所、工場等一定の施設において事業を営む方から排出されるごみのことです。
店舗付住宅の個人商店も、家庭のごみとお店のごみはきちんと分けなければなりません。
お店のごみは事業系ごみです。
詳細は、「事業所から出るごみ(一般廃棄物)の出し方」を確認してください。
事業活動に伴って、事務所や店舗など事業所からから排出される廃棄物(事業ごみ)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
そのため、事業系ごみ(産業廃棄物を除く一般廃棄物)を家庭系ごみとしてごみ集積所に出すことはできません。
事業系ごみの処分は、燃やせるごみは小針クリーンセンター、燃やせないごみは行田市粗大ごみ処理場へ直接搬入する方法と、行田市の一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する方法のいずれかとなります。
事業系ごみの処理手数料は、有料で小針クリーンセンターは150円/10kg、行田市粗大ごみ処理場は120円/10kgです。
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