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公開日:2010年6月7日
不妊に悩む夫婦が不妊治療を受けることによる経済的負担を軽減し、治療を受ける機会を増大することにより、少子化社会対策及び次世代育成支援の推進を図ります。
ご夫婦の一方または双方が本市に住民登録があり、不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けて、埼玉県不妊治療費助成事業の支給が決定している方。
対象となる治療費から埼玉県不妊治療費助成事業での支給決定額を控除した額とし、1年度あたり5万円を限度に、通算で5年度までその治療費を助成します。
(他の市町村で実施する助成事業による助成は、本市における通算年数に含めます)。
申請の際は、下記のものをご持参のうえ、保健センターへお越しください。
埼玉県不妊治療費助成事業に関し、ご不明な点は下記へお問い合わせください。
詳細については、関連情報リンクをご覧ください。
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