公開日:2011年8月17日
犬の飼い方
飼い主の方へ
- 生後91日以上の犬の飼い主の方は、飼い始めてから30日以内に、狂犬病予防注射を受け、獣医から受領した狂犬病予防注射済証を持参の上、保健センターで登録の手続きをしてください。
- 犬の新規登録時に鑑札、犬シール、愛犬手帳をお渡しします。鑑札は必ず首輪につけてください。また、犬シールは門や玄関など周囲から犬を飼っていることがわかる場所に貼ってください。
- 犬を飼う場合は、近隣に迷惑をかけないように適切なしつけを行い、散歩の際にはふんの処理等、飼い主のマナーを守りましょう。
集合狂犬病予防注射
生後91日以上の犬を飼っている方は、狂犬病予防注射を受けさせてください。
- 平成22年度年度の集合狂犬病予防注射は終了しました。
まだ狂犬病予防注射がお済でない方へ
お近くの動物病院で、早めに予防接種を受けてください。
予防注射がお済みでないないかたには、7月上旬に勧奨通知を送付させて頂きます。
犬の新規登録(鑑札の交付)について
- 登録の際には、1頭につき手数料として3,000円頂きます。
- 生涯に1度の登録が義務づけられています。
- 登録の受付は、保健センターで行っています。
※新規登録については、下記申請用紙をご利用ください。(登録のみご希望の方は1を、登録と狂犬病予防接種済票の交付をご希望の方は2の用紙をご利用ください)
- 犬の登録申請用紙(ワード:42KB) 、犬の登録申請用紙(PDF:48KB)
- 犬の登録申請用紙(兼狂犬病予防注射済票交付申請書)(ワード:43KB) 、犬の登録申請用紙(兼狂犬病予防注射済票交付申請書)(PDF:51KB)
犬の鑑札について
犬の鑑札は、首輪等一目見て分かる場所に装着してください。
犬が行方不明になったとき、鑑札を着けていれば飼い主の元に戻ることができます。
なお、犬の鑑札は一生に1回の交付です。大切に使用してください。
狂犬病予防注射済票の交付について
- 交付の際には、1頭につき手数料として550円頂きます。
- 飼い主には、毎年1回必ず狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。(4月から6月までの間)
- 登録済みの犬の飼い主の方には、毎年3月中旬に集合狂犬病予防注射のご案内のはがきを送付します。保健センターや地域公民館などで、狂犬病予防注射を受けることができます。
- 個別に動物病院などで注射した場合は、注射済証明書を保健センターにお持ちになり、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。狂犬病予防注射済票は、鑑札とともに首輪につけてください。
※狂犬病予防注射済票の交付については、下記申請用紙をご利用ください。
- 狂犬病予防接種済票交付申請書(ワード:44KB) 、狂犬病予防注射済票交付申請書(PDF:48KB)
狂犬病予防注射済票について
狂犬病予防注射済票は、その犬が狂犬病予防注射を接種したかどうかを示す大切なものです。
犬の鑑札と共に、首輪等一目見て分かる場所に装着するようにしてください。
転出・転入の手続き
他市区町村へ転出する場合
- 行田市の鑑札をお持ちになり、転出先の市区町村の担当窓口へ「犬の登録事項変更届」を提出してください。転出先の鑑札が交付されます。
- 行田市への届出は不要です。
行田市に転入する場合
- 使用中の市区町村の鑑札をお持ちになり、行田市保健センターへ「犬の登録事項変更届」を提出してください。行田市の鑑札を交付します。
手数料はかかりません。
- もとの市区町村への届出は不要です。
※犬の登録事項変更届については、下記申請用紙をご利用ください。
- 犬の登録事項変更届(ワード:49KB) 、犬の登録事項変更届(PDF:47KB)
市内での飼い主等の変更
- 保健センターへ「犬の登録事項変更届」を提出してください。
- 手数料はかかりません。
※犬の登録事項変更届については、下記申請用紙をご利用ください。
- 犬の登録事項変更届(ワード:49KB) 、犬の登録事項変更届(PDF:47KB)
犬が死亡したとき
- 保健センターへ死亡届を提出してください。
- 南河原支所、地域公民館にも提出できます。
※死亡届けについては、下記申請用紙をご利用ください。
- 犬の死亡届(ワード:39KB) 、犬の死亡届(PDF:47KB)
犬がいなくなったとき
- 飼い犬がいなくなったときは、最寄の警察と加須保健所にご連絡ください。
- 行田警察署048-553-0110
- 加須保健所 0480-61-1216
犬が飼えなくなったとき
- 犬が飼えなくなったときは、埼玉県動物指導センターや加須保健所にご連絡ください。
- 埼玉県動物指導センター048-536-2465
- 加須保健所 0480-61-1216
行田市愛犬条例
行田市愛犬条例は、犬の飼い主の皆さんに、犬を飼うにあたってのモラルとマナーを守っていただくことによって、犬を飼っている人と飼っていない人が、ともに気持ちよく、心豊かに暮らす社会をつくることを目的としています。
モラルとマナーを守ってこそ「あなたと愛犬」の心豊かな毎日がはじまります。
- 犬の散歩には、ふんの処理用具を携帯し、ふんは持ち帰って適切に処理しましょう。
- 犬を飼ったら、適切なしつけを行いましょう。
- 最後まで愛情をもって飼いましょう。
- 飼い犬に子犬が生まれても飼うことができないと思われるときは、避妊などの適切な処置を行いましょう。
行田市愛犬条例(PDF:80KB)
ふんの持ち帰り啓発プレートの配付
- ふんの持ち帰り啓発プレートを無料で配付しています。
- 配付場所:保健センター

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