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公開日:2011年5月23日
中学校修了までの児童を養育している方に支給されます。
*所得制限はありません。
出生時や転入時に申請が必要です。ただし、既に児童手当を受給されている方は、申請する必要はありません。
*小学校修了前までの児童を養育されている方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
父母の離婚、父の死亡などによって父と生計を同じくしていない児童を養育している方や、父に一定の障害のある児童を養育している方に、児童が18歳になった年の年度末まで(児童が政令で定める障害があるときは20歳まで)支給されます。ただし、申請者が公的年金を受けることができるとき(全額支給停止の場合を除く)は支給されません。
ただし、前年(1月から6月までの申請については前々年)の所得が一定額以上の場合には所得制限により支給されません。
精神又は身体に一定の障害がある20歳未満のお子さんを養育している方に支給されます。
手帳を持っていない場合でも一定の障害があり所定の診断書を提出すれば対象になる場合もあります。
障害の程度により月額50,750円または33,800円
*ただし、前年(1月から6月までの申請については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。
父若しくは母又は父母の双方が欠けている義務教育就学中の児童を養育している方に支給されます。
ただし、前年(1月から7月までの申請については前々年)の市町村民税の所得割が課税されている場合には支給されません。
母子家庭の母が資格や技能を身につけるための講座を受講した場合に支払った費用の一部を支給します。
母子家庭の母が就職に必要な資格を取得するため2年以上養成機関で修業する場合に修業期間の全期間に給付金を支給します。
母子家庭の母の個々の事情に応じた自立支援プログラムを策定し、就業に結びつけ、自立促進を図る事業です。
※いずれも事前相談が必要です。事前相談をしないで申請した場合は原則として給付金は支給されません。
心臓疾患のある児童が心臓手術を受けたとき、見舞金を支給します。
問い合わせは保険年金課へTel556-1111(内線226)
外来については中学校就学始期まで、入院については15歳に達する日以後最初の3月31日までの医療費(保険診療)の一部負担金について助成します。
※健康保険などで附加される給付金は除かれます。
市内の医療機関等で受診する際、一部負担金が月額21,000円未満の場合、窓口での支払いが不要です。
母子家庭、父子家庭、養育者家庭、父または母に障害がある家庭の親と子(18歳に達した日の属する年度末の末日まで、障害のある子どもは20歳まで)にかかる医療費の一部負担金を助成します。
※ただし、外来1ヶ月・1医療機関・1人あたり1,000円、入院1日1,200円(市県民税非課税世帯を除く)、および健康保険で付加される給付金は除かれます。
なお、この制度は所得制限があります。
市内の医療機関で受診する際、一部負担金が21,000円/月未満の場合、窓口での支払いが不要です。ただし、課税世帯の場合は自己負担金の支払いが必要です。
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