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公開日:2011年5月23日
母子家庭の母が資格や技能を身につけるための講座を受講した場合に支払った費用の一部を支給します。
行田市内にお住まいの母子家庭の母で、次の全てに該当する方が利用できます。
※いずれも事前相談が必要です。事前相談をしないで申請した場合は原則として給付金は支給されません。
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、ビジネスキャリア制度の認定を受けている専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。
指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、インターネットの厚生労働省ホームページでもご覧になれます。
また、講座が指定されているかいないかについては、講座を開設している教育訓練機関にお問い合わせのうえ、ご確認ください。
自立支援教育訓練給付金の支給額は、指定講座の受講者ご本人が受講のために支払った費用の20%に相当する額です。ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
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