公開日:2011年9月28日
子ども手当
10月から「子ども手当」が変わります。内容は以下のとおりです。
支給金額(平成23年10月分~平成24年3月分)
- 0歳~3歳未満15,000円(一律)
- 3歳~小学生修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生10,000円(一律)
支給対象者
15歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を養育・監護している方
新たな支給要件
- 日本国内に居住している子どもが対象となります。(留学中の場合を除く)。
- 児童福祉施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給します。
- 父母が国外に居住の場合は、父母の指定する者が子ども手当を請求できます。
- 父母が別居し、生計を同じくしない場合は、子どもと同居している者が受給者となります(単身赴任等の場合を除く)。
支給の内容
10月~1月分の手当は平成24年2月に、2月・3月分の手当は平成24年6月に支給します。
所得制限限度額
所得制限はありません。
申請方法
今まで子ども手当を受給していた方を含め、すべての方が申請が必要となります。(※公務員の方は、勤務先へ申請してください。)
10月中旬以降、該当している方に認定請求書を送付します。
平成24年3月31日までに申請すれば、10月分からさかのぼって手当が支給されます。
平成23年10月1日以降、行田市へ転入される方、出生その他新たに子どもを養育することになった方
申請した月の翌月からの支給となりますので、お早めに(15日以内)申請してください。
認定請求に必要なもの
- 印鑑(認印で可)
- 請求者名義の普通預金口座番号が分かるもの
- 年金加入証明書又は請求者の健康保険被保険者証の写し(厚生年金、共済組合に加入している方のみ)
その他
平成24年度以降の制度については未定です。
<参考>
平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(厚生労働省ホームページ)