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公開日:2011年5月23日

児童扶養手当

概要

父母の離婚、父の死亡などによって父と生計を同じくしていない児童を養育している方や、父に一定の障害のある児童を養育している方に、児童が18歳になった年の年度末まで(児童が政令で定める障害があるときは20歳まで)支給されます。ただし、申請者が公的年金を受けることができるとき(全額支給停止の場合を除く)は支給されません。

支給金額

  • 児童1人の場合は月額41,550円から9,850円
  • 児童2人の場合は第2子の加算額が5,000円、以下1人増すごとに3,000円の増。

※ただし、前年(1月から6月までの申請については前々年)の所得が一定額以上の場合には所得制限により支給されません。

支給対象者

次のいずれかに該当する児童を監護している母、または養育している養育者に支給されます。

※児童とは、18歳に到達後、最初の3月31日までの方、または20歳未満で一定の障害を持つ方をいいます。

  • 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
  • 父が死亡した児童(公的年金給付を受けられない児童)
  • 一定の障害を持つ父の児童(児童が年金の加算対象になっている場合は除く)
  • 父の生死が明らかでない児童(危難に遭遇し、3か月以上たってもなお生死の事実があきらかでない場合など)
  • 父(内縁の父を含む)に引き続き1年以上遺棄(保護義務を怠っている)されている児童
  • 父(内縁の父を含む)が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父および母に養育されないでいる児童(その児童と同居してかつ生計を維持することが必要)

支給の内容

手当は申請された翌月分から支給開始となりますが、支払い時期は認定されてからになります。手当は4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)のそれぞれの月の11日に指定された金融機関に振り込まれます。(金融機関が休日の場合はその前日)

所得制限限度額

  • ※所得額とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
  • ※扶養義務者とは、申請者の直系血族・兄弟姉妹をいいます。
  • ※所得制限未満の場合、全額支給又は一部支給となります。一律控除(8万円)のほか諸控除が受けられる場合があります。

申請方法

認定請求を行う際、必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、まず子育て支援課へご相談ください。

1.持参していただくもの

  1. 戸籍謄本(1ヶ月以内に発行のもの。申請者と児童の戸籍が別の場合は各々1通。申請者が外国人で児童が日本国籍を有する場合は児童の戸籍 が必要です。)
  2. 住民票(1ヶ月以内に発行のもの。家族全員分、続柄、本籍の記載のあるもの)
  3. 申請者名義の振込みを希望する金融機関の預金通帳
  4. 健康保険証(対象児童の記載のあるもの)、年金手帳(加入状況が確認できるもの)
  5. 印鑑

2.窓口でご記入いただく書類・聴き取りにより係員が記入する書類

  1. 認定請求書
  2. 生計維持等に関する調書
  3. 児童扶養手当認定請求者の現況調書
  4. 公的年金調書
  5. 養育費等に関する申告書

3.上記のほかに、申請する方の世帯の状況等により必要となる場合がある書類

  1. 所得額等の証明書〔1ヶ月以内に発行のもの。本年1月2日以降(1月~6月に認定請求する場合は前年1月2日以降)に他の市町村から行田市へ転入してきた方は、前住所地の市町村が発行する所得証明書が必要です。同居している18歳以上の家族全員分が必要です。〕
  2. 住民票〔1ヶ月以内に発行のもの。対象児童と別居している場合必要です。続柄、本籍、履歴が記載されているもの(自動交付機ではなく市民課の窓口で発行されたもの)で、対象児童と同居している方全員分(世帯分離など同住所に住民票を別にしている方がいる場合はその方の住民票も)が必要です。〕
  3. 父の診断書(父が重度の障害者の場合必要です。内部障害以外は身体障害者手帳で代用できることもあります。)
  4. 父の拘禁証明書(父が1年以上にわたり拘禁されている場合必要です。)
  5. 年金証書(父が死亡又は障害の場合必要です。)
  6. 各種申立書【居住申立書・不在申立書・別居監護申立書・養育申立書・監護申立書・同居人との関係申立書・事実婚解消の申立書・遺棄申立書等】(遺棄申立書以外は地区の民生・児童委員の報告書が必要です。)

お問い合わせ

部署名:健康福祉部子育て支援課 子育て支援担当
電話:048-556-1111(内線262)
ファクス:048-556-3551