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公開日:2011年5月23日
入室待機児童の解消を図るため、ファミリー・サポート・センターの会員間による送迎支援を活用し、入室待機児童等を受入れ可能な他の学童保育室に送り届けるための費用を全額市が負担する事業です。
⑴学区内に設置されている学童保育室が定員を超えていることにより入室待機となっている児童で、やむを得ず学区外の学童保育室への入室を承諾した児童。ただし、自己の都合により学区外の学童保育室に入室する場合を除く。
⑵学童保育室が設置されていない小学校に就学している児童で、その両親及びこれに代わる者(以下「保護者」という。)の就労等により昼間家庭が常時留守になっているため、保護及び育成を行うことが必要と認められる児童。
⑴夏休み等の学校が休業となる期間の送迎支援に要する費用については、原則、保護者が送迎を行うものとして、対象外となります。
⑵取り消し料は、依頼者(保護者)負担となります。

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