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トップ > 市民の方へ > 手続き・証明 > 国民年金 > 年金の受け取り

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公開日:2011年4月1日

年金の受け取り

老齢基礎年金(65歳から受け取る年金)

下記の期間を合算して25年以上が必要です。ただし、加入していても未納のある期間は除かれます。

  1. 国民年金保険料納付済期間
  2. 免除期間
  3. 国民年金に加入しなくてもよかった期間(合算対象期間)
  4. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
  5. 第3号被保険者期間
  6. 学生納付特例期間
  7. 若年者納付猶予期間

老齢基礎年金額(平成23年度)

年間788,900円(満額)
(免除、納付猶予、納付特例を受けた期間は減額されます。)

手続きに必要な書類(届出に必要な書類について

繰り上げ支給・繰り下げ支給

老齢基礎年金は原則65歳から受けられますが、希望により60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。また一度、減額、増額された支給率は生涯変わりません。

障害基礎年金

国民年金加入中(または60歳~65歳未満)に初診日(始めて医師の診断を受けた日)のある傷病で、初診日から1年6ヶ月経過後に請求できます。

また、20歳前の病気やけがで障害状態になった場合でも20歳になったときに請求できます。ただし、次の条件を満たすことが必要です。

  1. 国民年金法による1級,2級の障害の状態であること
  2. 初診日の前々月までの保険料納付期間や免除期間などが、加入すべき期間の3分の2以上あること

初診日が20歳前のときは納付の条件はありません。

障害基礎年金額(平成23年度)

  • 1級障害986,100円(年額)
  • 2級障害788,900円(年額)

生計を共にする18歳未満のお子さんおよび20歳未満の障害のお子さんがいるときは加算があります。

手続きに必要な書類
保険年金課4番窓口にてご相談していただき、必要な書類等をお渡しします。

なお、初診日をお伺いしますので、ご確認をお願いします。

特別障害給付金制度

国民年金に任意加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象に、特別給付金が支給されます。

対象者は次のとおりです。

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入者であった、厚生年金等に加入していた方の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、障害基礎年金の1級、2級相当の障害に該当する方

支給額(平成23年度)

  • 1級障害該当50,000円(月額)
  • 2級障害該当40,000円(月額)

 遺族基礎年金

国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた18歳未満および20歳未満の障害のお子さんのある妻、またはお子さんに支給されます。支給されるのは、お子さんが18歳になったあとの最初の3月分までです。

遺族基礎年金額(平成23年度)

  • 妻が受けるとき1,015,900円(お子さん1人分の加算額含む)
  • お子さんが受けるとき788,900

生計を共にする18歳未満のお子さんがいるときは加算があります。

お問い合わせ

部署名:健康福祉部保険年金課 国民年金担当
電話:048-556-1111(内線270)
ファクス:048-554-0199