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トップ > 市民の方へ > 手続き・証明 > 国民年金 > こんなときには届出が必要です

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公開日:2012年4月9日

こんなときには届出が必要です

就職、退職、結婚などによって加入者の種類が変わることがあります。届出をしなかったために将来年金が受けられなくなる場合がありますので、届出は必ず行いましょう。

被保険者の資格等に関する届出

20歳になったとき

第1号→市区町村

第3号→配偶者の勤務先

国民年金に加入の手続きをする

会社を退職したとき

市区町村

国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様)

結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき

配偶者の勤務先

第3号への種別変更の手続きをする

配偶者の扶養からはずれたとき

市区町村

第3号から第1号への種別変更の手続きをする

年金手帳をなくしたとき

第1号→市区町村

第2号→勤務先

第3号→配偶者の勤務先または年金事務所

再交付の手続きをする

保険料に関する届出

口座振替を開始、停止、変更するとき

指定金融機関または年金事務所

口座振替依頼書を提出する

納付が困難なとき

市区町村または年金事務所

免除の申請をする

学生で納付が困難なとき

市区町村または年金事務所

学生納付特例の申請をする

給付に関する届出

65歳になったとき

第1号期間のみ→市区町村

第3号期間を含む→年金事務所

老齢基礎年金の受給手続きをする

障害になったとき

初診日が第1号→市区町村

初診日が第3号→年金事務所

20歳前の障害→市区町村

障害基礎年金の受給手続きをする

死亡したとき

市区町村または年金事務所

国民年金加入中の方→遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の請求、死亡届の提出

関連情報リンク

お問い合わせ

部署名:健康福祉部保険年金課 国民年金担当
電話:048-556-1111(内線270)
ファクス:048-554-0199