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トップ > 市民の方へ > 手続き・証明 > 国民年金 > 納付が困難なときは

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公開日:2012年4月2日

納付が困難なときは

免除制度(第1号被保険者のみ)

保険料の納付が困難な場合、申請をし承認されると保険料が免除されます。これを「申請免除」といいます。審査は、所得により判定されますが、基準を超えていても、失業した場合等の理由で免除が承認されることもあります。
この他に、生活保護や障害年金1・2級の受給者などのための「法定免除」もあります。

手続きに必要な書類(届出に必要な書類について

学生納付特例制度(社会人になってから納める制度)

申請をし承認されると保険料が猶予(遅らせて納付を先延ばしにする)されます。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学し、学生本人の前年所得が118万円以下の方が対象です。

手続きに必要な書類(届出に必要な書類について

若年者納付猶予制度(20歳代の方に限って利用できる制度)

申請をし承認されると保険料が猶予されます。本人と配偶者のみの所得を基準としています。20歳から30歳未満の第1号被保険者が対象です。

手続きに必要な書類(届出に必要な書類について

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お問い合わせ

部署名:健康福祉部保険年金課 国民年金担当
電話:048-556-1111(内線270)
ファクス:048-554-0199