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トップ > 市民の方へ > 手続き・証明 > 国民年金 > 任意加入制度も利用できます

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公開日:2012年4月2日

任意加入制度も利用できます

  • 60歳になるまでに年金を受けるための資格期間(25年)を満たすことができない人は、65歳になるまで加入して、不足期間を満たすことができます。
  • 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人の方も加入することができます。
    昭和40年4月1日以前生まれの人は、70歳になるまで加入することができます。
  • すでに資格期間は満たしているが年金額を増やしたいという方も、65歳になるまで加入することができます。
  • 配偶者の基礎年金番号、婚姻期間を確認させていただく場合があります。

手続きに必要な書類(届出に必要な書類について

関連情報リンク

お問い合わせ

部署名:健康福祉部保険年金課 国民年金担当
電話:048-556-1111(内線270)
ファクス:048-554-0199