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公開日:2012年4月2日

国民年金の被保険者

国民年金は日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
国民年金は職業などにより次の3種類に分かれており、保険料の納め方が違います。

種類

加入者について

国民年金保険料の納め方

第1号

被保険者

厚生年金保険や共済組合などに加入していない自営業、自由業、農業・漁業に従事する人、国会議員、地方議会議員、学生、無職の人など。

自分で納付。

第2号

被保険者

厚生年金保険、共済組合などの加入者本人。自動的に国民年金にも加入になります。ただし65歳以上で老齢(退職)年金を受けられる人を除きます。

厚生年金保険料・共済組合掛金として天引きされます。

第3号

被保険者

第2号被保険者に扶養される配偶者で20歳以上60歳未満の人。ただし、年収が130万円以上あると健康保険と同様に被扶養配偶者とならず第1号被保険者となります。

配偶者の加入する制度がまとめて負担します。ただし、配偶者の事業所に届出が必要です。

関連情報リンク

お問い合わせ

部署名:健康福祉部保険年金課 国民年金担当
電話:048-556-1111(内線270)
ファクス:048-554-0199