文字サイズ
拡大
縮小
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • 検索の仕方

トップ > 市民の方へ > 手続き・証明 > 国民年金 > 寡婦年金・死亡一時金

ここから本文です。

公開日:2011年4月1日

寡婦年金・死亡一時金

寡婦(かふ)年金

老齢基礎年金を受けられるはずの夫が受ける前に亡くなったとき、妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に次の額が支給されます。

保険料納付済期間

一時金の額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

付加保険料を36月以上納めていたときは8,500円が加算されます。

関連情報リンク

お問い合わせ

部署名:健康福祉部保険年金課 国民年金担当
電話:048-556-1111(内線270)
ファクス:048-554-0199