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公開日:2010年5月28日
交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。
市役所に第三者行為による傷病届の手続きをしてください。
加害者から治療費を受けとったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療で治療を受けることができなくなくなる場合がありますので、ご注意ください。
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