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トップ > 市民の方へ > 医療・保険・健康 > 入院時の食事代等の減額(限度額適用・標準負担額減額認定証)
市民の方へ
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公開日:2012年2月20日
住民税非課税世帯の被保険者には、限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。認定証を使用すると、入院時1ヶ月の医療費のお支払いが限度額までとなります。また、食事代が減額されます。
交付を受けるには、申請が必要です。申請した月の初日からの適用となります。
所得の確定に伴い、毎年8月に更新を行います。
埼玉県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
部署名:健康福祉部保険年金課 医療担当 電話:048-556-1111(内線226) ファクス:048-554-0199
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