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トップ > 市民の方へ > 医療・保険・健康 > 高額の治療を長期間受ける(特定疾病療養受療証)
市民の方へ
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公開日:2010年5月28日
特定疾病療養受療証を使うと、同一医療機関1ヶ月の医療費のお支払が1万円までとなります。次のいずれかに該当する方に交付されます。
交付を受けるには、申請が必要です。申請した月の初日からの適用となります。
埼玉県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
部署名:健康福祉部保険年金課 医療担当 電話:048-556-1111(内線226) ファクス:048-554-0199
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