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公開日:2012年4月1日
保険料は被保険者一人ひとりに負担していただきます。被保険者全員が同じ額を負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計となります。
均等割額および所得割率は、埼玉県内では原則均一となります。また、医療の給付などの状況から、2年ごとに見直しされます。
所得の低い世帯の方には、軽減があります。
保険料額の上限は55万円です。
平成24年度の年間保険料=均等割額(41,860円)+所得割額(総所得金額-基礎控除33万円)×8.25%
保険料の軽減内容等については、埼玉県後期高齢者医療広域連合のページをご覧ください。
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