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公開日:2011年5月17日
外来、入院ともに15歳に達する日以後最初の3月31日までの医療費(保険診療)の一部負担金について助成します。
※保険外のもの、また健康保険などで支給される附加給付金および高額療養費は除かれます。
市内に住んでいる、健康保険に加入している0歳~15歳(中学校卒業前)の子ども
※所得制限はありません。
医療機関にかかったときの保険診療における医療費の一部負担金が対象となります。
診療時に受給資格証を提示することにより、窓口での一部負担金の支払いが不要になります。ただし、一人当たり一医療機関につき21,000円/月の一部負担金となった場合、または受給資格証の提示がない場合は支払いが必要です。(2)と同じ手続きをしてください。
医療機関の窓口で医療費をいったん支払い、後日申請することによって保険診療分医療費が指定口座に振り込みになります。
特にありませんが、転入の場合は転入後、出生の場合は子どもの健康保険証が交付されたら速やかに登録申請をしてください。
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
日曜日:午前8時30分~12時
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