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公開日:2011年5月17日
母子家庭、父子家庭、養育者家庭、父または母に障害がある家庭の親と子(18歳に達した日の属する年度末の末日まで、障害のある子どもは20歳まで)にかかる医療費の一部負担金を助成します。
※ただし、外来1ヶ月・1医療機関・1人あたり1,000円、入院1日1,200円(市県民税非課税世帯を除く)、および健康保険で給付される高額療養費・附加給付金は除かれます。なお、この制度は所得制限があります。
母子家庭、父子家庭などの18歳に達した日の属する年度の3月31日までの児童及び20歳未満で障害がある児童とそれぞれの母または父若しくはその養育者です。
※ただし、一定の額以上の所得があるときは支給されません。
医療機関にかかったときの保険診療における医療費の一部負担金が対象となります。ただし、受給者の自己負担金があります。(市県民税非課税世帯を除く)
児童扶養手当を受給している方は、
を持参のうえ、保険年金課5番窓口へお越しください。なお、児童扶養手当を受給していない方は、各家庭の状況により添付書類が異なりますので事前に窓口でお問い合わせください。
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
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