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トップ > 市民の方へ > 医療・保険・健康 > 医療 > ひとり親家庭等医療費助成制度

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公開日:2011年5月17日

ひとり親家庭等医療費助成制度

概要

母子家庭、父子家庭、養育者家庭、父または母に障害がある家庭の親と子(18歳に達した日の属する年度末の末日まで、障害のある子どもは20歳まで)にかかる医療費の一部負担金を助成します。

※ただし、外来1ヶ月・1医療機関・1人あたり1,000円、入院1日1,200円(市県民税非課税世帯を除く)、および健康保険で給付される高額療養費・附加給付金は除かれます。なお、この制度は所得制限があります。

利用対象者

母子家庭、父子家庭などの18歳に達した日の属する年度の3月31日までの児童及び20歳未満で障害がある児童とそれぞれの母または父若しくはその養育者です。

※ただし、一定の額以上の所得があるときは支給されません。

助成の内容

医療機関にかかったときの保険診療における医療費の一部負担金が対象となります。ただし、受給者の自己負担金があります。(市県民税非課税世帯を除く)

  1. 市内で受診した場合
    診療時に受給者証を提示することにより、窓口での一部負担金の支払いが不要になります。※ただし、課税世帯の場合は自己負担金の支払いが必要です。なお、1人当たり1医療機関につき21,000円以上/月の一部負担金となった場合、または受給者証の提示がない場合は支払いが必要です。2.の場合と同じになります。
  2. 市外で受診した場合医療機関の窓口で医療費をいったん支払い、後日申請をすることによって保険診療分医療費が指定口座に振り込みになります。

申請方法

児童扶養手当を受給している方は、

  1. 健康保険証
  2. 申請者名義の預金通帳
  3. 児童扶養手当証書

を持参のうえ、保険年金課5番窓口へお越しください。なお、児童扶養手当を受給していない方は、各家庭の状況により添付書類が異なりますので事前に窓口でお問い合わせください。

受付日時

月曜日~金曜日 8時30分~17時15分

お問い合わせ

部署名:健康福祉部保険年金課 医療担当
電話:048-556-1111(内線226)
ファクス:048-554-0199