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トップ > 市民の方へ > 医療・保険・健康 > 国民健康保険 > 給付

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公開日:2012年5月21日

給付

療養の給付

病気やけがをしたとき、あるいは歯が痛くなったとき、国民健康保険を扱う病院・診療所で必要な治療が終わるまで受けられます 。

自己負担割合

一般の加入者

3割

退職者医療制度該当者

本人

3割

扶養

3割

義務教育就学前の加入者

2割

前期高齢者制度該当者

一般

1割

低所得者2.(※1)

1割

低所得者1.(※2)

1割

現役並み所得者(※3)

3割

※1低所得者2.とは

同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人。

※2低所得者1.とは

同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費と控除を差し引いたときに0円になる人。

※3現役並み所得者とは

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。

ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様になります。

また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国民健康保険単身世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国民健康保険被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、限度額のみ「一般」を適用します。※詳しくは保険年金課

交通事故にあったとき

交通事故などによりケガをした場合でも、国民健康保険を使用して診療を受けることができますが、本来その医療費は、 事故の原因となった第三者(加害者)が負担すべきものです。

交通事故にあったら、警察が発行する事故証明を添付して、 「第三者行為による被害届」を提出し、保険年金課の指示に従ってください。

仕事中にケガをしたとき

業務中のケガや病気は本来労災保険の対象であり、原則として国民健康保険の給付は受けられません。

 保険給付の申請手続き

※支払いは口座振込になりますので、振り込みを希望する通帳をお持ちください。

種類

申請書

届け出に必要なもの

医療費の支給申請

保険証を使用しなかった場合の病気・ケガ

療養費支給申請書

診療内容明細書および医師の領収書、保険証、印鑑

補装具(コルセット)

療養費支給申請書

医師の診断書、補装具領収書、保険証、印鑑

柔道整復

療養費支給申請書

施術内容のわかる領収書、医師の同意書、保険証、印鑑

はり・きゅう
マッサージ

療養費支給申請書

施術内容のわかる領収書、医師の同意書、保険証、印鑑

看護・移送

看護・移送支給申請書

医師の証明書、領収書、保険証、印鑑

高額療養費

高額療養費支給申請書

申請書、医師の領収書、保険証、印鑑

出産育児一時金

 ※医療機関等での直接支払制度を利用した場合を除く

出産育児一時金支給申請書

母子健康手帳、保険証、印鑑

葬祭費

葬祭費支給申請書

保険証、印鑑

消滅時効の起算日

保険給付の消滅時効は2年ですが、その起算日は次のとおりです。

  • 療養費・・・治療費を支払った日の翌日
  • 高額療養費・・・診療日の属する月の翌月の1日
  • 出産育児一時金・・・出産した日の翌日
  • 葬祭費・・・葬祭を行った日の翌日

お問い合わせ

部署名:健康福祉部保険年金課 国保担当
電話:048-556-1111(内線271)
ファクス:048-554-0199