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公開日:2012年4月4日
同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分があとから支給されます。
該当する方については、診療月の3カ月以降に市から通知します。その通知・領収書(70歳未満のみ)・認印・保険証を用意して、申請してください。
算定の方法は下記のとおりです。
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区分 |
自己負担限度額(3回目まで) |
多数該当(4回以上) |
|---|---|---|
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上位所得者 |
150,000円+(総医療費-500,000円)×1% |
83,400円 |
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一般 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
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住民税非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
70歳未満の方の入院については、自己負担限度額のみで支払が可能な制度があります。詳しくは、「70歳未満の方は入院前に「限度額認定証」の申請をしてください」をご覧ください。
70歳から74歳までで同一世帯の国民健康保険加入者は、同じ月にかかられたすべての医療機関の分を合算します。
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区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
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現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目以降は44,400円) |
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一般 |
12,000円 |
44,400円 |
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低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
高額な外来診療や入院診療を受けたとき、「認定証」と「被保険者証」を提示すれば、1カ所の医療機関における、1ヵ月の窓口での医療費負担が一定額(自己負担限度額)までとなります。
| 高額な診療受診者 | 事前の手続き | 医療機関などで |
| 70歳未満の方(国民健康保険税に滞納のない世帯に限る) | 認定証の交付を受ける | 被保険者証と認定証を提示する |
| 非課税世帯(注1)の70歳以上75歳未満の方 | 認定証の交付を受ける | 被保険者証、高齢受給者証及び認定証を提示する |
| 非課税世帯でない70歳以上75歳未満の方 | 必要ありません | 被保険者証と高齢受給者証を提示する |
注1:非課税世帯とは、世帯主と国民健康保険被保険者の市民税が非課税の世帯のことを指します。
※平成24年4月1日より外来診療においても認定証が使用できるようになりました。
認定証交付申請に必要なもの国民健康保険被保険者証、印鑑
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