文字サイズ
拡大
縮小
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • 検索の仕方

トップ > 市民の方へ > 医療・保険・健康 > 国民健康保険 > 高額療養費

ここから本文です。

公開日:2012年4月4日

高額療養費

同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分があとから支給されます。

該当する方については、診療月の3カ月以降に市から通知します。その通知・領収書(70歳未満のみ)・認印・保険証を用意して、申請してください。

算定の方法は下記のとおりです。

70歳未満の方

70歳未満の方の限度額

区分

自己負担限度額(3回目まで)

多数該当(4回以上)

上位所得者

150,000円+(総医療費-500,000円)×1%

83,400円

一般

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

住民税非課税

35,400円

24,600円

  • ※「上位所得者」とは、市県民税の基礎控除後の所得金額(国民健康保険加入者全員)が、600万円を超える世帯です。
  • ※多数該当(4回以上)とは、過去12か月に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の自己負担限度額です。

自己負担限度額の計算方法

  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  • 1つの病院・診療所ごとに計算します。
  • 同じ病院・診療所でも、外来と入院は別々に計算します。
  • 入院時の食事負担額や差額ベッド代などは対象となりません。

自己負担限度額計算の特例

  • 同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を二ヵ所以上の医療機関に支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた場合に高額療養費が支給されます。

70歳未満の方の入院については、自己負担限度額のみで支払が可能な制度があります。詳しくは、「70歳未満の方は入院前に「限度額認定証」の申請をしてください」をご覧ください。

70歳以上の方

70歳から74歳までで同一世帯の国民健康保険加入者は、同じ月にかかられたすべての医療機関の分を合算します。

70歳以上の方の限度額

区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

44,400円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(4回目以降は44,400円)

一般

12,000円

44,400円

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

8,000円

15,000円

  • ※現役並み所得者とは、市県民税の課税所得が145万円以上の方が、同一世帯で70歳以上の国民健康保険加入者におられる場合になります。
  • ※低所得2とは、同一世帯の世帯主・国民健康保険被保険者が住民税非課税の方になります。
  • ※低所得1とは、同一世帯の世帯主・国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方になります。

70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合

  1. 70歳以上75歳未満の方の限度額をまず計算します。
  2. 次に70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算します。
  3. 70歳未満の限度額を適用して計算します。

高額な外来診療や入院診療を受ける方は事前に認定証(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けてください

高額な外来診療や入院診療を受けたとき、「認定証」と「被保険者証」を提示すれば、1カ所の医療機関における、1ヵ月の窓口での医療費負担が一定額(自己負担限度額)までとなります。

高額な診療受診者 事前の手続き 医療機関などで
70歳未満の方(国民健康保険税に滞納のない世帯に限る) 認定証の交付を受ける 被保険者証と認定証を提示する
非課税世帯(注1)の70歳以上75歳未満の方 認定証の交付を受ける  被保険者証、高齢受給者証及び認定証を提示する
 非課税世帯でない70歳以上75歳未満の方  必要ありません  被保険者証と高齢受給者証を提示する

注1:非課税世帯とは、世帯主と国民健康保険被保険者の市民税が非課税の世帯のことを指します。

※平成24年4月1日より外来診療においても認定証が使用できるようになりました。

認定証交付申請に必要なもの国民健康保険被保険者証、印鑑

関連情報リンク

厚生労働省(外部リンク)

お問い合わせ

部署名:健康福祉部保険年金課 国保担当
電話:048-556-1111(内線271)
ファクス:048-554-0199