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トップ > 市民の方へ > 税金 > 税金について > 国民健康保険税

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公開日:2012年4月4日

国民健康保険税

国民健康保険は国民皆保険制度を支える大切な事業で、その財源は、皆さんが納める国民健康保険税や国からの補助金により運営されています。

被保険者の高齢化等により医療費が急激に増加し、ここ数年は実質収支が赤字の状況が続いています。

今後とも、保険税の納期内の納税について、ご協力をお願いいたします。

国民健康保険税の算出方法(平成24年度)

次の表のとおり、所得割、資産割、均等割、平等割のそれぞれを計算し、その合計額が課税されます。なお、公的年金についても雑所得として課税されます。

種別

計算方法

税率税額

医療分

後期高齢者支援分

介護保険分

所得割

平成23年中の収入に係る所得金額の合計

-33万円

6.1%

2.2%

1.4%

資産割

本年度の固定資産税額(土地家屋に係る分)

32%

均等割

被保険者1人につき(年額)

11,000円

9,000円

7,000円

平等割

1世帯につき(年額)

17,000円

特定世帯の場合

8,500円

課税限度額

1世帯の最高限度額

500,000円

130,000円

100,000円

  • 介護保険分については、40歳~64歳の被保険者(介護保険第2号被保険者)だけに課税されます。
  • 特定世帯とは、後期高齢者医療制度が導入されたことにより国民健康保険の被保険者が1人となる場合に、5年間世帯別平等割額が半額となります。

保険税の納期

  • 納期は普通徴収の場合、7月から翌年3月までの毎月末(9期)です。
  • 納付書は7月に郵送されます。
  • 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給している方は、年金からの天引となります。
    • (介護保険料との合算額が年金受給額の1/2を超える場合や口座振替の方は除く。)

保険税の軽減

所得が少ない世帯については、次のように保険税が軽減されます。 

軽減される世帯

軽減率

軽減される額

医療分

後期高齢者支援分

介護分

前年中の世帯主及び被保険者若しくは特定同一世帯所属者の合計所得金額が、

33万円以下の世帯

6/10

均等割6,600円

均等割5,400円

均等割4,200円

平等割10,200円

特定世帯5,100円

前年中の世帯主及び被保険者若しくは特定同一世帯所属者の合計所得金額が、

納税義務者を除く被保険者×24.5万円+33万円以下の世帯

4/10

均等割4,400円

均等割3,600円

均等割2,800円

平等割6,800円

特定世帯3,400円

 保険税軽減を判断するための申告について

  • 国民健康保険税の軽減を判断するためには、世帯全員(世帯主、特定同一世帯所属者、国保被保険者であって16歳以上の方)の所得の申告が必要となります。
  • 所得のない方(確定申告等で被扶養者になっている方も含みます)も申告が必要です(未申告の方がいる場合、軽減が適用されません)。

旧被扶養者の減免について

  • 旧被扶養者の所得割額及び資産割額は免除となります。
  • 被保険者均等割額及び世帯別平等割額は軽減額とあわせて半額となります。 
  • 旧被扶養者とは、国民健康保険の被保険者のうち、次のいずれにも該当する方です。
  1. 65歳以上で被用者保険の被扶養者であった方
  2. 扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療被保険者となった場合

お問い合わせ

部署名:健康福祉部保険年金課 国保担当
電話:048-556-1111(内線271)
ファクス:048-554-0199