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公開日:2012年4月4日
国民健康保険は国民皆保険制度を支える大切な事業で、その財源は、皆さんが納める国民健康保険税や国からの補助金により運営されています。
被保険者の高齢化等により医療費が急激に増加し、ここ数年は実質収支が赤字の状況が続いています。
今後とも、保険税の納期内の納税について、ご協力をお願いいたします。
次の表のとおり、所得割、資産割、均等割、平等割のそれぞれを計算し、その合計額が課税されます。なお、公的年金についても雑所得として課税されます。
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種別 |
計算方法 |
税率税額 |
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医療分 |
後期高齢者支援分 |
介護保険分 |
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所得割 |
平成23年中の収入に係る所得金額の合計 -33万円 |
6.1% |
2.2% |
1.4% |
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資産割 |
本年度の固定資産税額(土地家屋に係る分) |
32% |
― |
― |
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均等割 |
被保険者1人につき(年額) |
11,000円 |
9,000円 |
7,000円 |
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平等割 |
1世帯につき(年額) |
17,000円 |
― |
― |
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特定世帯の場合 |
8,500円 |
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課税限度額 |
1世帯の最高限度額 |
500,000円 |
130,000円 |
100,000円 |
所得が少ない世帯については、次のように保険税が軽減されます。
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軽減される世帯 |
軽減率 |
軽減される額 |
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医療分 |
後期高齢者支援分 |
介護分 |
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前年中の世帯主及び被保険者若しくは特定同一世帯所属者の合計所得金額が、 33万円以下の世帯 |
6/10 |
均等割6,600円 |
均等割5,400円 |
均等割4,200円 |
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平等割10,200円 |
― |
― |
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特定世帯5,100円 |
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前年中の世帯主及び被保険者若しくは特定同一世帯所属者の合計所得金額が、 納税義務者を除く被保険者×24.5万円+33万円以下の世帯 |
4/10 |
均等割4,400円 |
均等割3,600円 |
均等割2,800円 |
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平等割6,800円 |
― |
― |
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特定世帯3,400円 |
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