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公開日:2012年4月4日

国民健康保険の資格

国民健康保険に加入しなければならない方

勤務先の健康保険に加入している人や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外のすべての人は国民健康保険に加入しなければなりません。

被保険者証(保険証)

保険証は正式には「国民健康保険被保険者証」といい、国民健康保険の加入者であることの証明書であり、医療機関にかかるときの受診券でもあります。

大切に扱いましょう。

他人に貸したり借りたりしてはいけません。

保険証は1人1枚、世帯主あてに交付されます。

退職者医療制度

国民健康保険に加入していて、厚生年金、共済組合などから年金をもらっている方とその扶養家族の方は、被保険者が65歳に達するまで適用される制度です。

65歳になると一般の国民健康保険に加入となります。

前期高齢者制度

国民健康保険の加入者(退職者医療制度対象者を含む)が70歳になると、誕生月の翌月の1日から医療費の負担が1割または3割になります。

75歳になるまでは自己負担割合(1割または3割)が記載された「高齢受給者証」が毎年交付されますので、医療を 受けるときは保険証とともに医療機関の窓口に提示してください。

75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の方は後期高齢者(長寿)医療制度で医療を受けます。

お問い合わせ

部署名:健康福祉部保険年金課 国保担当
電話:048-556-1111(内線271)
ファクス:048-554-0199