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更新日:2020年3月19日
所得税及び個人住民税の障がい者控除を受ける際、65歳以上の方については、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳等の交付を受けていなくても、一定の要件に該当する場合は、障がい者控除の対象となることがあります。
この場合、市(福祉事務所)に申請を行い、障がい者控除対象者の認定を受け、所得税、市県民税申告の際に、認定書を提示していただく必要があります。
申告の対象となる年の12月31日(年の途中で死亡した場合は、死亡日)が基準日です。
市内在住65歳以上で、要介護1から5の要介護認定を受けている方(行田市の第1号被保険者)
身体障害者手帳(1級、2級)、精神障害者手帳(1級)、療育手帳AA(A)、A戦傷病者手帳(特別項症から第3項症)の交付を受けていない方
所得税、市県民税が課税されている方、もしくは対象の方の扶養者。
※一般の障がい者控除を受けている方については要介護認定時の状態によっては特別障がい者控除の対象となる場合がありますので、担当にお問い合わせください。
認定書、非認定書の発送は2週間から3週間後になります。
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お問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課介護認定担当
電話番号:048-556-1111(内線269)
ファクス:048-564-3770