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更新日:2020年4月13日
介護保険サービスを利用するには、市へ申請して要介護・要支援認定を受ける必要があります。
新規申請(初めて申請される方、認定の有効期間が切れている方。)
更新申請(※更新申請が必要な方にはあらかじめ通知をお送りしております。紛失された方はこちらをご利用ください。)
変更申請(状態が変化し介護度の見直しが必要な方。)
※各申請は、郵送での提出も可(記入漏れのないようお願いいたします。)
要介護状態が軽く生活機能が改善する可能性が高い人などが、介護予防サービスを利用することができます。
(予防給付)介護予防サービス計画は各地区の地域包括支援センターが作成します。(居宅介護支援事業所に依頼することも可能です。
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るため、介護サービスを利用することができます。
(介護給付)介護サービス計画は市内、市外にある居宅介護支援事業所に作成を依頼します。
また、要介護1以上に認定されると介護保険施設の入所も可能となります。
65歳以上の方については、申請により所得税及び住民税の障害者控除を受けることができる「障害者控除認定書」が発行されます。
ただし、認定の状況により非該当となる場合があります。詳しくは以下をご覧ください。
下記が開示請求の対象となります。
詳しくは以下をご覧ください。
お問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課介護認定担当
電話番号:048-556-1111(内線269)
ファクス:048-564-3770