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更新日:2020年3月19日
居宅介護支援事業所のケアマネージャーと利用するサービスについて相談して、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成の上、サービスを利用します。
※居宅介護支援事業者を決定(変更)したときは、届け出が必要です(居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書)
訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、入浴、排泄、食事や買い物などの介助や、通院の手伝いなど、身体介助や生活援助を行います。
入浴車などで訪問してもらい、自宅で入浴の介護を行います。
看護師などが自宅を訪問し、床ずれの手当や点滴の管理などを行います。
理学療法士などが自宅を訪問し、機能訓練などを行います。
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養生活を送るために必要な指導を行います。
日中、特別養護老人ホームなどにおいて、入浴や食事の提供などのサービスを受けます。
病院・老人保健施設などで、リハビリテーションなどを受けます。
特別養護老人ホームなどに短期間入所し、当該施設において入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活の世話、機能訓練を行います。
介護老人保健施設、療養型病床群などに短期入所し、当該施設において、看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療および日常生活上の世話を行います。
車いすやベッドなどの、福祉用具の貸与を行います。
※要支援1・2及び要介護1の人は、原則として、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトは、対象になりません。
入浴または排泄の用に供する福祉用具などの購入費用(1年間10万円を限度)の9割、8割または7割を支給します。
※申請が必要です。郵送での提出も可(記入漏れのないようお願いいたします。)
※都道府県指定の事業者から購入した場合に限ります。
要介護認定者等が居住している住宅に手すりを取り付けるなどの住宅改修を行った場合の費用(20万円を限度)の9割、8割または7割を支給します。(ケアマネジャーによる事前の申請が必要ですので、ケアマネジャーにご相談ください)※郵送での提出も可(記入漏れのないようお願いいたします。)
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お問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課介護保険担当
電話番号:048-556-1111(内線277)
ファクス:048-564-3770