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更新日:2019年5月9日
介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担のほかに、施設等における食費と居住費(滞在費)が、原則として全額自己負担となります。ただし、一定の低所得要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。なお、軽減を受けるには、申請が必要です。
介護認定を受け、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所、または短期入所(ショートステイ)を利用する方で、下記の要件のすべてを満たす方
(※世帯分離していても配偶者が市町村民税課税の場合は対象外となります。)
※対象要件や対象となる資産(預貯金等)の範囲は、下記ファイルをご確認ください。
負担限度額認定が適用された方の介護保険施設利用時の食費、居住費等の自己負担限度額は下記のとおりとなります。なお、段階の判定には、非課税年金(遺族年金・障害年金)も含みます。
利用者 負担段階 |
居住費等の自己負担限度額(1日あたり) |
食費の 限度額 (1日あたり) |
|||
ユニット型個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
||
第1段階 |
820円 |
490円 |
490円(320円) |
0円 |
300円 |
第2段階 |
820円 |
490円 |
490円(420円) |
370円 |
390円 |
第3段階 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円(820円) |
370円 |
650円 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、カッコ内の金額になります。
※両面印刷してください
※裏面同意書のご記入・ご押印もお願いします。
②預貯金等の通帳等のコピー
※配偶者がいる場合は本人及び配偶者のものも添付してください。
※銀行名、支店名、口座番号及び口座名義が記載されているページと、
直近2ヶ月の出入金が確認できるページを添付してください。
※そのほか、投資信託・国債等の有価証券などがある場合には、証券会社や銀行口座の残高(評価額)のコピー。
※郵便申請も可能です。
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お問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課介護保険担当
電話番号:048-556-1111(内線277)
ファクス:048-564-3770