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更新日:2018年8月16日
高額介護サービス費
同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担が高額になった場合は、同じ世帯内の自己負担をすべて合計して、下表の上限額を超えた分が、申請により「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。
ただし、市民税世帯非課税の方などには、所得に応じて個人単位の上限額が設定されます。
なお、該当する方に対しては、利用した月から2~3ヵ月後にお知らせします。
また、申請は最初の一度のみで、その後の申請は原則、必要ありません。
自己負担段階区分 |
1か月の上限額 |
現役並み所得者※ |
世帯合計44,400円 |
一般世帯 |
世帯合計44,400円 |
市民税世帯非課税 |
世帯合計24,600円 |
市民税世帯非課税で
|
個人単位15,000円 |
生活保護受給者 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
個人単位15,000円 世帯合計15,000円 |
※同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身で383万円以上、2人以上で520万円以上の方
お問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課介護保険担当
電話番号:048-556-1111(内線277)
ファクス:048-564-3770