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更新日:2020年10月22日
近年、高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者が急速に増加するとともに、介護する人の高齢化も進んでいます。併せて、核家族化の進展により、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加するなど、介護を家族だけで行うこと自体が困難となってきています。
このように、超高齢社会の到来により顕在化する介護問題を社会全体で支えていくため、40歳以上の人がその加入者となり、保険料を納めることで運営の原資とする社会保険制度として、平成12年度から始まったのが介護保険制度です。
介護する側にとっては介護負担の軽減を、介護される側にとっては、介護保険サービスの利用により住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる環境を得ることができる仕組みです。
原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となったとき、市の認定を受けることでサービスを利用することができます。
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となったとき、市の認定を受けることでサービスを利用することができます。
介護保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源です。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)と、65歳以上の方(第1号被保険者)とでは、保険料も、その納め方も全く異なります。
行田市の介護保険サービスに必要な「基準額」をもとに、所得に応じて保険料が決められます。
※第1から第3段階までの保険料が変更になりました。
段階 |
対象者 |
保険料(年額) |
---|---|---|
第1段階 |
生活保護を受けている方 |
19,720円 (基準額×0.3) |
第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
|
32,880円 (基準額×0.5) |
第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 |
46,030円 (基準額×0.7) |
第4段階 |
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
59,180円 (基準額×0.9) |
第5段階 |
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 |
65,760円 (基準額) |
第6段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
78,910円 (基準額×1.2) |
第7段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 |
85,480円 (基準額×1.3) |
第8段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 |
98,640円 (基準額×1.5) |
第9段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 |
111,790円 (基準額×1.7) |
第10段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方 |
118,360円 (基準額×1.8) |
※1「課税年金収入額」とは、国民年金、厚生年金などの課税対象となる公的年金等の収入額です。 遺族年金、障害年金などは含まれません。
※2「合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額で、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した金額です。基礎控除、扶養控除等の所得控除や損失の繰越控除などを行う前の金額をいいます。なお、平成30年度から土地や建物などに係る譲渡所得は特別控除後の金額が適用されます。また、第1~5段階(市民税非課税の方)においては、公的年金等に係る雑所得を控除した金額が適用されます。
加入する医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めていただきます。
お問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課介護保険担当
電話番号:048-556-1111(内線277)
ファクス:048-564-3770