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公開日:2011年5月9日
高齢者が家庭内で援護または介護を受けることが困難な場合、必要な施設へ入所措置を行い、高齢者の福祉増進を図ります。
65歳以上の環境上の理由及び経済的理由により家庭で養護が受けられない方
高齢者が家庭内で援護または介護を受けることが困難な場合の必要な施設への入所措置
収入支出状況等により、本人または扶養義務者に費用負担が有ります。
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
高齢福者祉課高齢福祉担当へご相談ください。
部署名:健康福祉部高齢者福祉課 高齢福祉担当 電話:048-556-1111(内線223) ファクス:048-564-3770
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