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公開日:2010年5月28日

障害児福祉手当

概要

20歳未満で身体又は精神に重度の障害がある方に支給されます。

利用対象者

  1. 市内に住民登録をしている20歳未満の方
  2. 施設に入所していない方(在宅であること)
  3. 障害を支給事由とする年金を受給していない方
  4. 身体障害者手帳1及び2級の一部の方、療育手帳○A(マルA)相当の方
  5. 精神障害、血液疾患、肝臓疾患などで、1.と同程度の障害を有する方

※本人及び保護者等所得による支給制限があります

支給金額

月額 14,380円

支給方法

年4回(2月、5月、8月、11月)に3ヶ月分ずつご本人の預金口座に振込まれます。

申込方法

福祉課障害福祉担当10番窓口で申請してください。

必要なもの

  • 所定の様式の診断書(用紙は申請窓口にあります)
  • 世帯全員の住民票の写し(外国人の方は外国人登録済証明書)
  • 市県民税課税明細書または所得税などの証明書
  • 預金通帳
  • 印鑑(外国人の方は署名も可)
  • 公的年金を受けている場合はその証書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳

各種届出・手続き

 受給者の届出内容に変更があった場合、必ず福祉課障害福祉担当の窓口で手続きをお願いします。

 

 変更内容 提出書類 ご持参いただくもの
受給者が死亡した
  • 死亡届
  • 未支払手当請求書
  • 口座振替変更依頼書 
  • 印鑑
  • 死亡を証明する書類(死亡診断書等)
  • 新しいお振込先の通帳
住所が変わった
  • 資格喪失届
  • 未支払手当請求書
  • 印鑑
氏名が変わった
  • 氏名変更届
  • 口座振替変更依頼書
  • 印鑑
  • 戸籍の抄本
  • 新しいお振込先の通帳

手当の支給要件に
該当しなくなった

  • 資格喪失届
  • 未支払手当請求書
  •  印鑑

 

関連リンク

 

 

お問い合わせ

部署名:健康福祉部福祉課 障害福祉担当
電話:048-556-1111(内線265)
ファクス:048-554-6701