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公開日:2010年6月2日
私たちは、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。
生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。
この制度は、生活保護法(以下、「法」という。)に基づいて行われます。
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申請保護の原則(生活保護法第7条) |
保護は、保護を必要とする者(要保護者)、その民法上の扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。 |
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基準及び程度の原則(生活保護法第8条) |
厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行われます。 |
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必要即応の原則(生活保護法第9条) |
要保護者の年齢、健康状態等の事情を考慮し、個々の要保護者の実情に即した有効適切な保護を行います。 |
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世帯単位の原則(生活保護法第10条) |
保護は、世帯単位で保護の要否や程度を判定して実施します。 |
生活保護は次の8種類の扶助から構成されています。
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生活扶助 |
毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用です |
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住宅扶助 |
家賃、地代または住宅の修理費などの費用です |
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教育扶助 |
義務教育にともなって必要な学用品代、給食費などの費用です |
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介護扶助 |
介護サービスが必要な場合の費用です |
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医療扶助 |
病気やけがなどをした場合の医療に必要な費用です |
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出産扶助 |
出産に要する費用です |
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生業扶助 |
技術を身につけるための費用や高等学校等への就学費用、就職準備などの費用です |
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葬祭扶助 |
葬儀などに要する費用です |
支給方法は、金銭で支給される場合と介護費、医療費のように福祉課が代わって支払いをする場合があります。 また、このほかに、一時的に必要なものとして被服費や転居費用が支給される場合もあります。それぞれ条件がありますので、事前に福祉課に相談してください。
保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給されるしくみになっています。
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最低生活費 |
その世帯の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとにより計算された1か月分の生活費で、時期によって変わる場合があります。
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収入 |
働いて得た収入、年金・手当など他の法律等により支給される金銭、親や兄弟姉妹などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯員全員の収入を合計したものです。
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保護が受けられる場合
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保護が受けられない場合
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申請するときは、原則、申請書等(生活保護申請書、資産申告書、収入申告書、同意書など)に必要事項を記入し、福祉課に提出してください。
生活保護を受けるには、次のような条件があります。活用できるものがあるときは、活用していただくことになります。
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資産の活用 |
預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。 ただし、現在お住まいの住宅や障害のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに福祉事務所からその保有を認められる場合もありますのでご相談ください。 |
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能力の活用 |
世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。 |
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扶養義務者の援助 |
扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。 |
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他の制度の活用 |
生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当等)で活用できるものは、それを優先します。 |
申請すると福祉課の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかの調査をします。
調査の内容は、現在の生活状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入や資産の状況、その他保護の決定に必要な事項です。
なお、自立を支援するため、今までの生活状況などをお聞きすることもありますが、プライバシーは守られます。
また、預貯金や生命保険の加入状況について、関係機関において必要な調査を行います。医療が必要な方については、主治医等に病状を伺うことがあります。
調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、判断し、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。
申請してから決定するまでの間に、困ったことやわからないこと、次のようなことがあれば、すぐに福祉課に相談してください。
決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から60日以内に知事に対して審査請求を行うことができます(法第64条)
原則として、毎月決められた日(原則5日)に、1か月分の保護費が金銭で支給されますが、介護費や医療費については、福祉課が、直接、介護機関や医療機関に支払います。 なお、受診の際は、福祉課で発行した必要書類を医療機関に提出してください。(今まで国民健康保険証を利用していた方は、使用できなくなりますので、返却していただきます。)
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届け出の義務(法第61条) |
あなたの申し出をもとにして保護の程度を決めますので、収入、支出、その他生活状況に変動があったとき、住まいや家族構成について変わったことがあったときなどは、すぐに福祉課に届け出ていただきます。 |
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指導・指示に従う義務(法第62条) |
あなたの生活状況に応じて、適切な保護をするために、指導・指示をすることがあります。 |
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生活向上の義務(法第60条) |
働ける人は能力に応じて働き、計画的なくらしをするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。 |
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譲渡禁止(法第59条) |
保護を受ける権利を他人にゆずりわたすことはできません。 |
生活保護が開始になった場合は、生活保護を適正に実施するため福祉課の担当員が定期的に訪問し、相談に応じるとともに、保護費を生活の変化に応じて適正に決定するため、収入や生活状況などをお聞きします。また、自立した生活をおくることができるよう支援します。
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