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公開日:2011年5月9日

交通災害共済

  • 交通事故は、「いつ」「どこで」あなた自身やご家族に降りかかるかわかりません。万一の交通事故に備えてご家族そろってご加入ください。

加入資格

  • 行田市に居住し、住民基本台帳(外国人登録原票)に登録されている者または市内の事業所に勤務している者

共済会費

  • 共済会費は、1共済期間会員1人につき500円(10月1日以降に加入する者の会費は250円)

支払い対象事故

  • 国内において発生した交通事故による人身事故(過失に基づく自損行為)
  • 道路上(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路)における車両(同項第8号に規定する車両)の交通による事故
  • 歩行中における運行中の車両との衝突、接触その他これに類する道路上において発生した事故

見舞金

  • 共済見舞金の種類は、死亡見舞金、後遺障害見舞金、医療見舞金となります。

死亡見舞金

  • 会員が交通事故により、または交通事故による受傷に起因して、当該事故発生の日から起算して180日以内に死亡した場合に100万円を支給します。

後遺障害見舞金

  • 会員が交通事故により、または交通事故による受傷に起因して、当該事故発生の日から起算して180日以内に、身体障害者福祉法施行規則の規定による障害等級5級以上の障害に該当する旨の認定を受けた場合に60万円を支給します。

医療見舞金

  • 会員が交通事故により、医師の治療を要した場合に、治療日数に応じ、次に定める見舞金を支給します。
180日以上

130,000円

120日以上150日未満

80,000円

90日以上120日未満

60,000円

60日以上90日未満

45,000円

30日以上60日未満

30,000円

7日以上30日未満

20,000円

7日未満

14,000円

請求

  • 共済見舞金の支給を受けようとする者は、交通事故発生の日から起算して2年以内に、交通事故に関する公の証明を添付し、防災安全課(22番)窓口に書類を提出してください。

請求時に必要な書類等

  1. 交通事故証明書
  2. 交通災害共済会員証
  3. 印鑑(シャチハタ印は不可)
  4. 診断書
  • 死亡見舞金の請求時には、屍体検案書または死亡診断書、見舞金受取人の印鑑登録証明書等、後遺障害見舞金の請求時には、身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の写し等が必要となります。なお、請求に係る書類は防災安全課窓口に用意してありますので、事前に請求関係書類のご確認をお願いいたします。

お問い合わせ

部署名:市民生活部防災安全課 交通担当
電話:048-556-1111(内線284)
ファクス:048-556-2117