公開日:2010年5月24日
外国人登録
登録の手続きができる方
市内在住外国籍の方(外交、公用、米軍関係の方は含まれません。)
- 16歳以上→本人申請
- 16歳未満→代理人(本人と同居している父母等親族)申請
はじめて登録するとき
入国の日から90日以内に登録の申請をしてください。
(90日以内に日本を去る場合は、登録する必要はありません。)
必要なもの
- 旅券
- 同じ写真2枚(16歳未満は不要)
(4.5センチメートル×3.5センチメートル、最近6ヶ月以内に撮影の無帽無背景鮮明なもの正面向き顔写真)
- 名刺など(勤務所・所在地が正確にわかるもの)
次の場合には、はじめての登録に準じた手続きとなります。
- 外国人登録証明書をなくしたり、汚してしまった時
- 外国人登録証明書の有効期限(カード表面下に表示)が到来した時
- 氏名、国籍が変更となった時
お子さんが生まれたとき
次の順で手続きをしてください。
- 出生届(生まれてから14日以内)をして「出生届受理証明書」をとってください。
- 外国人登録申請(出生日から60日以内)
- 日本国籍もあるお子さんは登録の対象になりません。
- ご両親またはどちらか一方が特別永住の場合は、お申し出ください。
- 必要なもの
- 旅券発行申請(各大使館に申請)、在留資格・在留期間許可申請(入国管理局に申請)
- 在留資格・在留期間の登録
登録内容が変わったとき
住所の変更
- 14日以内に届出をしてください。夫、妻など同一世帯の親族ならば、代理で届出ができます。
- 市外へ転出した場合は、転出先の市町村で手続をしてください。
- 必要なもの
国籍または氏名の変更
- 14日以内に届出をしてください。
- 必要なもの
- 外国人登録証明書
- 旅券
- 同じ写真2枚(16歳未満は不要)
在留資格、在留期間、職業、勤務先名、所在地の変更
- 14日以内に届出をしてください。夫、妻など同一世帯の親族ならば、代理で届出ができます。
- 必要なもの
- 外国人登録証明書
- 旅券
- 名刺など(変更内容を証明するもの)
なお、はじめて滞在1年以上となる在留期間変更時は、本人の署名届が必要なため代理申請はできません。
その他の内容の変更(他の申請時に届出可能)
関連情報リンク
外国人登録に関する「入国管理局ホームページ」をご案内致します。