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公開日:2010年5月24日

外国人登録

登録の手続きができる方

市内在住外国籍の方(外交、公用、米軍関係の方は含まれません。)

  • 16歳以上→本人申請
  • 16歳未満→代理人(本人と同居している父母等親族)申請

はじめて登録するとき

入国の日から90日以内に登録の申請をしてください。

(90日以内に日本を去る場合は、登録する必要はありません。)

必要なもの

  • 旅券
  • 同じ写真2枚(16歳未満は不要)
    (4.5センチメートル×3.5センチメートル、最近6ヶ月以内に撮影の無帽無背景鮮明なもの正面向き顔写真)
  • 名刺など(勤務所・所在地が正確にわかるもの)

次の場合には、はじめての登録に準じた手続きとなります。

  • 外国人登録証明書をなくしたり、汚してしまった時
  • 外国人登録証明書の有効期限(カード表面下に表示)が到来した時
  • 氏名、国籍が変更となった時

お子さんが生まれたとき

次の順で手続きをしてください。

  1. 出生届(生まれてから14日以内)をして「出生届受理証明書」をとってください。
    • 必要なもの
      • 医師による「出生証明書」
  2. 外国人登録申請(出生日から60日以内)
    • 日本国籍もあるお子さんは登録の対象になりません。
    • ご両親またはどちらか一方が特別永住の場合は、お申し出ください。
    • 必要なもの
      • 「1」の出生届
      • 旅券(なくとも可)
  3. 旅券発行申請(各大使館に申請)、在留資格・在留期間許可申請(入国管理局に申請)
  4. 在留資格・在留期間の登録
    • 必要なもの
      • 外国人登録証明書(子ども用二つ折りカード)
      • 旅券

登録内容が変わったとき

住所の変更

  • 14日以内に届出をしてください。夫、妻など同一世帯の親族ならば、代理で届出ができます。
  • 市外へ転出した場合は、転出先の市町村で手続をしてください。
  • 必要なもの
    • 外国人登録証明書 

国籍または氏名の変更

  • 14日以内に届出をしてください。
  • 必要なもの
    • 外国人登録証明書
    • 旅券
    • 同じ写真2枚(16歳未満は不要)

在留資格、在留期間、職業、勤務先名、所在地の変更

  • 14日以内に届出をしてください。夫、妻など同一世帯の親族ならば、代理で届出ができます。
  • 必要なもの
    • 外国人登録証明書
    • 旅券
    • 名刺など(変更内容を証明するもの)

なお、はじめて滞在1年以上となる在留期間変更時は、本人の署名届が必要なため代理申請はできません。

その他の内容の変更(他の申請時に届出可能)

  • 必要なもの
    • 外国人登録証明書
    • 変更内容を証明するもの

関連情報リンク

外国人登録に関する「入国管理局ホームページ」をご案内致します。

お問い合わせ

部署名:市民生活部市民課 記録担当
電話:048-556-1111(内線245)
ファクス:048-554-0199