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トップ > 市民の方へ > 手続き・証明 > 戸籍・関連する届出 > 離婚の際に称していた氏を称する届

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公開日:2010年5月24日

離婚の際に称していた氏を称する届

民法では、結婚したときに氏がかわった方は、離婚によって結婚前の氏に戻ると規定されています。離婚をしても結婚中の氏をそのまま称するための届出です。

届出人

離婚によって復氏した方

提出時期

離婚の日から3か月以内

離婚届と同時に届出もできます。

お持ちいただくもの

  • 戸籍謄本(市内に本籍のないとき)
  • 届出人の本人確認のため、本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポートなど)

提出先

届出人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。

行田市に提出する場合は、市民課1番窓口

受付時間

8時30分~17時15分

上記時間以外または土曜日、日曜日、祝日については市民課受付窓口でお預かりしています。  

お問い合わせ

部署名:市民生活部市民課 記録担当
電話:048-556-1111(内線245)
ファクス:048-554-0199