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公開日:2010年5月24日
協議離婚の場合には離婚をしようとする夫婦
裁判離婚(調停・審判・判決による離婚)の場合には、離婚をした当事者
協議離婚の場合には、随時
裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)について、離婚により氏が変わる方は別途手続きが必要です。
世帯分離、住所変更についても離婚届とは別途手続きが必要になります。
夫妻の本籍地 、夫妻の住所地、一時滞在地のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。
行田市に提出する場合は、市民課1番窓口
8時30分~17時15分
上記時間以外または土曜日、日曜日、祝日については市民課受付窓口でお預かりしています。
離婚届書の記載要領・記載例・その他内容については、「法務局ホームページ(外部リンク)」をご案内いたします。
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