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トップ > 市民の方へ > 手続き・証明 > 戸籍・関連する届出 > 離婚届

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公開日:2010年5月24日

離婚届

届出人

協議離婚の場合には離婚をしようとする夫婦

裁判離婚(調停・審判・判決による離婚)の場合には、離婚をした当事者

提出時期

協議離婚の場合には、随時

裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内

お持ちいただくもの

  • 印鑑(届出人のもの)
  • 証人(成人2人の署名、押印)(協議離婚)
  • 調停の場合は調停調書(審判または判決の場合は判決書の謄本と確定証明書)
  • 戸籍謄本(市内に本籍のないとき)
  • 届出人の本人確認のため、本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポートなど)

注意事項

国民健康保険被保険者証(加入者のみ)について、離婚により氏が変わる方は別途手続きが必要です。

世帯分離、住所変更についても離婚届とは別途手続きが必要になります。

提出先

夫妻の本籍地 、夫妻の住所地、一時滞在地のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。

行田市に提出する場合は、市民課1番窓口

受付時間

8時30分~17時15分

上記時間以外または土曜日、日曜日、祝日については市民課受付窓口でお預かりしています。 

関連リンク

離婚届書の記載要領・記載例・その他内容については、「法務局ホームページ(外部リンク)」をご案内いたします。

 

お問い合わせ

部署名:市民生活部市民課 記録担当
電話:048-556-1111(内線245)
ファクス:048-554-0199