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更新日:2020年2月21日
車検の切れている自動車(251CC以上の自動二輪も含む)を車検場に持っていくなど、公道を臨時的に走らせるために必要な許可を受けるための制度
自動車(251CC以上の自動二輪も含む)が道路を運行するには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。仮ナンバーは、登録・検査を受けるための運輸支局等までの回送などで、自動車が臨時に道路を運行するために貸出をしているものです。
検査、登録を受けることを前提とせず、単に移動させるためだけの場合や登録する意思のない自動車(保有や展示を目的としたもの、試乗)等は許可できません。
申請年月日 |
申請の受付は仮ナンバーの使用日の当日もしくは前日の午後です。ただし、使用日の前日が閉庁日の場合等には、その前日の開庁日の受付となります |
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許可期間 |
最長5日間を限度として必要最小日数 |
返納 |
有効期間満了後5日以内に臨時運行許可証、番号標(仮ナンバー)の2点を返却してください |
紛失・き損 |
窓口で亡失・き損届等を提出していただきます。なお、番号標を亡失した場合は、警察署へ紛失届けを提出していただきます。 |
罰則 |
期日までに返却しない場合、道路運送車両法第35条第6号に違反した者として、同第108条により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。 |
許可を受けることができるのは、目的地までの最短距離において、行田市が出発地・経由地・目的地のどれかに該当する場合のみとなります。
道路運送車両法
道路運送車両法施行規則
自動車損害賠償保障法
自動車損害賠償 |
原本をお持ちください ※仮ナンバーで運行するとき保険期間があるもの |
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自動車を確認 (コピー可) |
自動車検査証 登録識別情報等通知書 譲渡証明書 自動車通関証明書 自動車予備検査証 完成検査終了証 自動車検査証返納証明書 など 自動車登録番号標領置証明書 ※自動車の同一性を確認できる書類が必要です。 |
申請者を確認 |
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手数料 |
750円 |
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お問い合わせ
市民生活部市民課市民担当
電話番号:048-556-1111(内線242)
ファクス:048-554-0199