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公開日:2011年5月23日
お手持ちの印鑑をあなた個人のものとし、公に立証するために登録することをいいます。
印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証し、登録された印鑑(実印)と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人であることの推定を受け、実印を押した文書にこの印鑑登録証明書を添付することにより、本人の意思表示であるとされ、印鑑登録証明書と実印は不動産登記や契約証書作成などの重要な手続に使われています。
成年被後見人を除く15歳以上の方で、
は、1人1個に限り印鑑を登録することができます。
市民課
※本人確認できる書類の提示が必要になります。
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〔A〕本人が申請 (即日登録ができる場合) |
【本人が申請する場合で、官公署発行の顔写真つき免許証等の本人確認できる書類の提示があった場合】 ◎持参するもの |
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〔B〕本人が申請 (即日登録ができる場合) |
【本人が申請する場合で、官公署発行の顔写真つき免許証等の本人確認できる書類がないために印鑑登録申請書に保証人(本市に印鑑登録してある方)を明記した場合】 ◎持参するもの ※「印鑑登録申請書」の保証人欄に保証人(本市に印鑑登録してある方)が署名し、その方の登録してある印鑑の押印があり、保証人になる方の「印鑑登録番号」が明記してあること。 |
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〔C〕本人が申請 (即日登録ができない場合) |
【本人が申請する場合で即日に印鑑登録ができない場合】 〔A〕の本人の確認のできる書類(官公署発行の顔写真つき免許証等)がなく、〔B〕の印鑑登録申請書の保証人欄に保証人を得られない場合 (2度来庁していただく手続きとなります)
◎印鑑登録申請時に持参するもの
申請者の本人確認及び本人の意思確認のため本人自宅(住民登録住所)に「照会書」を郵送します。 「照会書」発送の日から14日以内に添付の「回答書」に必要事項を記入し、下記のものを持参してください。
◎照会書到達後に、持参するもの
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〔D〕【代理人が申請】の場合で 印鑑登録者本人が回答書によって 印鑑登録カードの受領に来る場合 (即日登録はできません) |
【代理人が申請し、印鑑登録者本人が回答書をもって印鑑登録カードの受領をする場合】 (2度来庁していただく手続きとなります)
.◎印鑑登録申請時に持参するもの
.印鑑登録申請手続き後、申請者の本人確認及び本人の意思確認のため本人自宅(住民登録住所)に「照会書」を郵送します。 「照会書」発送の日から14日以内に添付の「回答書」に必要事項を記入し、下記のものを持参してください。 |
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◎照会書到達後に持参するもの
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〔E〕【代理人が申請】の場合で 代理人が本人に代わり 回答書によって 印鑑登録カードの受領に来る場合 (即日登録はできません) |
【代理人が申請し、本人に代わって代理人が回答書によって印鑑登録カードの受領に来た場合】 (2度来庁していただく手続きとなります)
◎印鑑登録申請時に持参するもの
.印鑑登録申請手続き後、申請者の本人確認及び本人の意思確認のため本人自宅(住民登録住所)に「照会書」を郵送します。 「照会書」発送の日から14日以内に下記のものを持参してください。 |
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◎照会書到達後に持参するもの
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