トップ > 市民の方へ > 手続き・証明 > 住民票・住所変更(住基カード、市民カード) > 住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
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公開日:2012年5月15日
住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止や抑止を目的として、住民票の写し等を本人の代理人及び第三者に交付したときに、事前登録をした方に交付したことを通知する「本人通知制度」を始めました。
住民票や戸籍に関する証明書が代理人及び第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正な取得である疑いがあれば、個人情報開示請求により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
申込み時行田市の住民基本台帳に記録されている方又は行田市の戸籍に記載されている方
市民課
*行田市に住所の登録がない方や疾病等で窓口に来れない場合等は、郵送での申し込みもできます。なお、下にあるダウンロードファイルから申込書をプリントアウトできます。
登録日から3年間 ※再登録することができます。
登録した内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要になります。 ※下にあるダウンロードファイルから変更届をプリントアウトできます。
詳しくは市民課へ
Tel048-556-1111内線242・244・245
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