行田市 > 暮らし > 手続き・証明 > 住民基本台帳ネットワークシステム > マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードの継続利用について
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更新日:2016年10月7日
転入される前にお住まいの市町村で発行したマイナンバーカードや住民基本台帳カードは、転入先の市町村でも継続して利用できます。
継続利用にあたっては、以下の条件を全て満たし、別途手続きを行う必要があります。
※転入手続きをせず転出予定日から30日を経過していた場合、カードは失効となります。
転出届の際に窓口でその旨を申し出てください。
特に、転出届を郵便でされる場合は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの交付を受けていること、カードの継続利用を希望する旨及び昼間連絡のつく電話番号を必ず記入ください。
転出前または、転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象になります。
転出日から14日以上経過すると、継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
有効なカードと、それぞれの暗証番号の認証が必要になります。
お引越しをされた日から14日以内に新住所地の市区町村に転入届を提出してください。
お問い合わせ
市民生活部市民課市民担当
電話番号:048-556-1111(内線242)
ファクス:048-554-0199