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更新日:2020年3月19日
現在、本人の知らない間に転出入などの届出がなされるという、なりすましなどによる虚偽の届出事件が多発しています。
こうした事件は、被害者及びその家族に大きな精神的苦痛を与えるだけでなく、住民基本台帳制度の信頼性も損ないかねません。
このような事件を防止するため平成20年5月1日から、戸籍法・住民基本台帳法の改正が行われ、戸籍や住民票の写しなどの取得については、窓口に来られた方について、本人確認書類の提示が義務付けられました。
【A】1点で本人確認ができるもの
【身分証明書の例】
【B】2点以上で本人確認を行うもの(「A」の書類を提示できないとき)
お問い合わせ
市民生活部市民課市民担当
電話番号:048-556-1111(内線242)
ファクス:048-554-0199